議案第58号
専決処分に対し承認を求めることについて
石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。
平成20年6月3日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
地方税法等の改正に伴い,石岡市都市計画税条例の一部を改正するため。
改正要綱
条例中で引用する地方税法の条項が移動したもの。
石岡市告示第186号
専決処分書
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のように処分する。
平成20年4月30日
石岡市長 横田凱夫
石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例
第1条 石岡市都市計画税条例(平成17年石岡市条例第63号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「から第28項まで,第30項,第31項,第33項又は第36項から第38項まで」を「,第24項,第26項,第27項,第29項又は第31項から第33項まで」に改める。
附則第14項中「第14項,第15項,第32項,第34項,第38項,第41項,第42項,第44項,第45項,第47項から第52項まで,第55項若しくは第57項」を「第13項,第28項,第30項,第34項,第37項,第38項,第40項,第41項,第43項から第48項まで,第51項若しくは第53項から第58項まで」に,「第36項から第38項まで」を「第31項から第33項まで」に改める。
第2条 石岡市都市計画税条例の一部を次のように改正する。
附則第14項中「第58項」を「第59項」に改める。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第 号)の施行の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石岡市都市計画税条例の規定は,平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成19年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の石岡市都市計画税条例の規定は,地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日(同法の施行の日が1月1日である場合には,同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し,当該年度の前年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。