議案第59号
専決処分に対し承認を求めることについて
石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。
平成20年6月3日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
地方税法等の改正に伴い,石岡市国民健康保険税条例の一部を改正するため。
改正要綱
1 国民健康保険税の賦課限度額のうち,基礎分を47万円,後期高齢者支援金等分を12万円とすることとした。
2 特定世帯の平等割額を半額,5年間減額する措置を講ずることとした。
3 旧被扶養者の所得割額及び資産割額を全額,均等割額を半額,単身世帯の場合は平等割額を半額,それぞれ2年間減免する措置を講ずることとした。
石岡市告示第187号
専決処分書
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように処分する。
平成20年4月30日
石岡市長 横田凱夫
石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
石岡市国民健康保険税条例(平成18年石岡市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号」の次に「。以下「高齢者医療確保法」という。」を加え,同条第2項中「56万円」を「47万円」に改め,同条第3項に次のただし書を加える。
ただし,当該合算額が12万円を超える場合においては,後期高齢者支援金等課税額は,12万円とする。
第5条の2を次のように改める。
(国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額)
第5条の2 第2条第2項の世帯別平等割額は,次の各号に掲げる世帯の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって,当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過するまでの間に限り,同日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号,第7条の3及び第23条において同じ。)以外の世帯 18,000円
(2) 特定世帯 9,000円
第7条の3を次のように改める。
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)
第7条の3 第2条第3項の世帯別平等割額は,次の各号に掲げる世帯の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 特定世帯以外の世帯 6,000円
(2) 特定世帯 3,000円
第13条第2項中「(昭和33年法律第192号)」を削る。
第23条中「56万円を超える場合には,56万円)並びに同条第3項の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額」を「47万円を超える場合には,47万円),同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が12万円を超える場合には,12万円)」に改め,同条第1号イを次のように改める。
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ,それぞれに定める額
(ア) 特定世帯以外の世帯 10,800円
(イ) 特定世帯 5,400円
第23条第1号エを次のように改める。
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ,それぞれに定める額
(ア) 特定世帯以外の世帯 3,600円
(イ) 特定世帯 1,800円
第23条第2号中「納税義務者を除く。)」の次に「及び特定同一世帯所属者(当該納税義務者を除く。)」を加え,同条第2号イを次のように改める。
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ,それぞれに定める額
(ア) 特定世帯以外の世帯 7,200円
(イ) 特定世帯 3,600円
第23条第2号エを次のように改める。
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ,それぞれに定める額
(ア) 特定世帯以外の世帯 2,400円
(イ) 特定世帯 1,200円
第26条第1項に次の1号を加える。
(3) 被保険者の資格を取得した日において,65歳以上で,かつ,高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者の被扶養者であった者。ただし,当該資格の取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。
附則第6項から第9項までの規定中「被保険者」の次に「若しくは特定同一世帯所属者」を加える。
附則第10項中「被保険者」の次に「若しくは特定同一世帯所属者」を加え,「法附則第35条の2の6第7項」を「法附則第35条の2の6第15項」に改める。
附則第11項中「被保険者」の次に「若しくは特定同一世帯所属者」を加え,「法附則第35条の3第13項」を「法附則第35条の3第11項」に改める。
附則第12項から第15項までの規定中「被保険者」の次に「若しくは特定同一世帯所属者」を加える。
附則第16項中「被保険者」の次に「若しくは特定同一世帯所属者」を加え,附則に次の1項を加える。
(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)
17 平成25年3月31日までの間,第2条第1項中「後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び」とあるのは「後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下この項において「病床転換支援金等」という。)並びに」と,「後期高齢者支援金等の」とあるのは「後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の」とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の石岡市国民健康保険税条例の規定は,平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成19年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。