議案第88号

  石岡市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例を制定することについて

 石岡市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成20年8月26日 提出
  
石岡市長 横田凱夫

提案理由
 地方自治法の一部改正により議員の報酬に関する規定が整備されたことに伴い,議員報酬等の規定について,新たに条例を制定するもの。


  石岡市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

 (趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき,本市議会の議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
 (議員報酬の額等)
第2条 議会の議長,副議長及び議員(以下「議会の議員」という。)の議員報酬の額は,別表のとおりとする。
2 議員には,その職に就いた日から議員報酬を支給する。
3 議長又は副議長となった議員には,その選挙された日から議員報酬を支給する。この場合において,当該議員の議員報酬は,その選挙された日の前日まで支給する。
4 議会の議員が任期満了,辞職,除名,死亡又は解散によりその職を離れたときは,その日まで議員報酬を支給する。ただし,いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
5 第1項から前項までの規定により議員報酬を支給する場合において,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,日割りによって計算する。
 (費用弁償)
第3条 議会の議員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は,別表に掲げる職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。
3 前項に定めるもののほか,議会の議員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。
4 議会の議員が招集に応じ,定例会,臨時会又は常任委員会,議会運営委員会若しくは特別委員会に出席したときは,費用弁償として1日につき2,000円を支給する。
 (期末手当)
第4条 議会の議員で,6月1日及び12月1日に在職するものに対して期末手当を支給する。
2 前項の規定により支給する期末手当の額並びに支給方法及び支給期日については,石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年石岡市条例第53号)の適用を受ける市長等の例による(支給制限及び一時差止めに関する規定を除く。)。この場合において,任期満了の日又は議会の解散による任期の終了の日に在職した議会の議員で,当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となったものの期末手当に係る在職期間の計算については,引き続き議会の議員の職にあったものとする。
 (委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
 (石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
  第1条中「第203条第5項」を「第203条の2第4項」に,「,費用弁償及び期末手当」を「及び費用弁償」に改める。
  第5条中第4項を削り,第5項を第4項とし,第6項を第5項とする。
  第6条を削り,第7条を第6条とする。
  別表中

職名 支給区分 報酬額 旅費の額(相当する職)
議会の議員 議長 月額 439,000円 市長
副議長 401,000 副市長
議員 382,000 副市長
教育委員会の委員 委員長 月額 52,000 副市長
委員 51,000 副市長

」を


職名 支給区分 報酬額(円) 旅費の額(相当する職)
教育委員会の委員 委員長 月額 52,000 副市長
委員 51,000 副市長

」に

改める。
 (石岡市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 石岡市特別職報酬等審議会条例(平成17年石岡市条例第52号)の一部を次のように改正する。
  第2条中「議会の議員の報酬」を「議会の議員の議員報酬」に改める。

別表(第2条,第3条関係)

区分 議員報酬月額(円) 旅費の額(相当する職)
議長 439,000 市長
副議長 401,000 副市長
議員 382,000 副市長