議案第92号

  石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成20年8月26日 提出
  
石岡市長 横田凱夫

提案理由
 地方税法等の改正に伴い,石岡市都市計画税条例の一部を改正するため。

 


  石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例

 石岡市都市計画税条例(平成17年石岡市条例第33号)の一部を次のように改正する。

 附則第14項中「若しくは第53項」を「,第53項」に改め,「第59項まで」の次に「若しくは第61項」を加える。

  附 則
1 この条例は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。
2 改正後の石岡市都市計画税条例の規定は,平成21年度以後の年度分の都市計画税に適用し,平成20年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。