議案第93号

  石岡市体験型観光施設朝日里山学校条例を制定することについて

 石岡市体験型観光施設朝日里山学校条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成20年8月26日 提出
  
石岡市長 横田凱夫

提案理由
 平成20年11月から石岡市体験型観光施設朝日里山学校を開設するため。

  


    石岡市体験型観光施設朝日里山学校条例

 (設置)
第1条 都市住民との交流促進等による地域活性化を図るため,石岡市体験型観光施設朝日里山学校(以下「施設」という。)を設置する。
 (名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
 

名称 位置
石岡市体験型観光施設朝日里山学校 石岡市柴内630番地


 (利用時間)
第3条 施設の利用時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。
 (休業日)
第4条 施設の休業日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,臨時に開業し,又は休業することができる。
 (1) 月曜日。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,当該休日以後の直近の休日でない日とする。
 (2) 12月28日から翌年1月2日までの日
 (利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
2 市長は,前項の規定により利用を許可する場合は,管理上必要な条件を付すことができる。
3 市長は,その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は,第1項の許可を与えないことができる。
 (1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
 (2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
 (3) 前2号に掲げる場合のほか,施設の管理上支障があると認められるとき。
 (利用の制限)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは利用の中止を命ずることができる。
 (1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
 (2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。
 (3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし,又は不正の手段によって許可を受けたとき。
 (4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
 (5) 前各号に掲げる場合のほか,施設の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても,市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし,前項第5号に該当する場合は,この限りでない。
 (権利の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は,施設の利用の権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
 (原状回復義務)
第8条 利用者は,その利用が終わったとき,又は第6条第1項の規定により許可を取り消され,若しくは利用の中止を命ぜられたときは,その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。
 (使用料の納入)
第9条 利用者は,市長に次に掲げる使用料を納めなければならない。ただし,休憩又は観光等で一時的に利用する場合は,無料とする。
 (1) 体験学習として施設を利用する場合 別表第1に定める額
 (2) 体験学習以外で施設を利用する場合 別表第2に定める額
 (使用料の減免)
第10条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
 (使用料の返還)
第11条 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
 (損害賠償)
第12条 利用者は,故意又は過失により施設又は設備を損壊し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
 (市の免責)
第13条 この条例又はこれに基づく規則に定める施設の利用者の義務の不履行による事故又は管理上の責めによらない事故について,市は一切その責めを負わない。
 (指定管理者による管理等)
第14条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
2 指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
 (1) 施設の利用の承認に関すること。
 (2) 施設の維持管理に関すること。
 (3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
3 指定管理者が施設の管理を行う場合における使用料は,別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 市長は,指定管理者が施設の管理を行う場合においては,利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
5 施設の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については,この条例の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と,第3条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
 (委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,平成20年11月1日から施行する。
 (石岡市公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正)
2 石岡市公共施設の暴力排除に関する条例(平成17年石岡市条例第12号)の一部を次のように改正する。
  別表中「石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷条例(平成18年石岡市条例第44号)」の次に「石岡市体験型観光施設朝日里山学校条例(平成20年石岡市条例第 号)」を加える。

別表第1(第9条関係)

             (単位:円)

区分 使用料
小人1人1日につき  50
大人1人1日につき  100


備考
 1 「小人」とは,小学校若しくは特別支援学校の小学部の児童又は中学校,中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の中学部の生徒をいう。
 2 「大人」とは,中学校,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部の生徒を除く年齢15歳以上の者をいう。

別表第2(第9条関係)

                       (単位:円)

午前
(9時〜12時)
午後
(13時〜17時)
全日
(9時〜17時)
2,000 2,600 4,600