議案第110号
石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成20年12月2日 提 出
石岡市長 横 田 凱 夫
提案理由
公庫の予算及び決算に関する法律が改正されたことに伴い,当該条例の一部を改正するため。
石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例
石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年石岡市条例第45号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項第3号中「若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫」を削る。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。