議案第111

  石岡市税条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市税条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

 平成20年12月2日 提 出
 
石岡市長 横 田 凱 夫

 提案理由
 地方公共団体以外の寄附金の控除対象範囲を拡大するため。

 


 石岡市税条例の一部を改正する条例

石岡市税条例(平成17年石岡市条例第62号)の一部を次のように改正する。

第34条の7第1項中「次に掲げる寄附金を支出し,当該寄附金の額」を「次に掲げる寄附金又は金銭を支出し,当該寄附金又は金銭の額」に改め,同項に次の1号を加える。
 (3) 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち,次に掲げるもの(前号に掲げる寄附金に該当するものを除く。)
  ア 県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
  イ 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成4年政令第162号)第1条の規定により県知事又は県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行うものとされた公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  ウ ア及びイに掲げるもののほか,市民の福祉の増進に寄与する寄附金として規則で定めるもの

附 則
(施行期日)
第1条 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の石岡市税条例(以下「新条例」という。)第34条の7の規定は,市民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する同条第1項第3号に掲げる寄附金について適用する。
2 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税についての新条例第34条の7の規定の適用については,同条第1項第3号中「第41条の18の3」とあるのは,「第41条の18の3並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。