議案第112

 石岡市小中学校統合計画審議会条例を制定することについて

 石岡市小中学校統合計画審議会条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

 平成20年12月2日 提 出
 石岡市長 横 田 凱 夫

 提案理由
市立小中学校の統合計画を審議するため。
 


石岡市小中学校統合計画審議会条例

 (設置)
第1条 市立小中学校の教育環境の整備及び学校における教育の充実を目的として,市立小中学校の統合計画(以下「統合計画」という。)を検討するため,石岡市小中学校統合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
 (所掌事項)
第2条 審議会は,教育委員会の諮問に応じ,次に掲げる事項について審議し,答申する。
 (1) 統合計画を策定するための検討に関すること。
 (2) その他統合計画の策定に関して必要と認める事項
 (組織)
第3条 審議会は,委員20名以内で組織し,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱する。
 (1) 市議会の議員
 (2) 自治会等の代表
 (3) PTA連絡協議会の代表
 (4) 校長会の代表
 (5) 幼稚園又は保育所の保護者の代表
 (6) 青少年関係団体の代表
 (7) 学識経験者
 (委員の任期等)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員が前条各号(第7号を除く。)のいずれかに該当しなくなったときは,委員の資格を失うものとする。
 (会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,審議会を代表し,会務を総括する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
 (会議)
第6条 審議会は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
 (庶務)
第7条 審議会の庶務は,教育委員会において処理する。
 (委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
 (石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
  別表学区審議会委員の項の次に次のように加える。

小中学校統合計画審議会委員 日額 5,000 副市長