議案第113

 石岡市ふれあいの森条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市ふれあいの森条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

 平成20年12月2日 提 出
 
石岡市長 横 田 凱 夫

 提案理由
平成21年3月31日をもって,当該施設内の有料遊具施設を廃止するため。


  石岡市ふれあいの森条例の一部を改正する条例

 石岡市ふれあいの森条例(平成17年石岡市条例第147号)の一部を次のように改正する。

 第3条第2号中「,安全運転等の指導」を削る。
 第8条中「利用しようとする者」の次に「(以下「利用者」という。)」を加える。
 第9条から第12条までを削り,第13条を第9条とし,第14条を第10条とし,第15条を第11条とする。
 別表を削る。

   附 則
 この条例は,平成21年4月1日から施行する。