議案第136

 茨城県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第1項の規定により,茨城県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年市町村指令第23号)を別紙のとおり変更する。

 平成20年12月2日 提 出
 石岡市長 横 田 凱 夫

提案理由
 茨城県後期高齢者医療広域連合の運営のより一層の円滑化を図るため,広域連合議会の議員の定数,選挙方法等を変更するとともに,関係市町村の長の代表者で構成する協議組織を設置することに伴い,茨城県後期高齢者医療広域連合規約の変更について協議したいので,地方自治法第291条の11の規定により,本案を提案するもの。


  茨城県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約

 茨城県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年市町村指令第23号)の一部を次のように改正する。

目次中「第5章 雑則(第19条)」を 「第5章 協議組織(第19条)  
                      第6章 雑則(第20条)  」   に改める。
第7条第1項中「22人」を「44人」に改め,同条第2項を次のように改める。
2 広域連合議員は,次条の規定によって選挙された関係市町村の議会の議員をもって組織する。
 第8条を次のように改める。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は,関係市町村の議会において,当該議会の議員のうちからそれぞれ1人を選挙する。
2 前項の選挙については,地方自治法第118条の例による。
3 広域連合の議会の解散があったとき,又は広域連合議員に欠員が生じたときは,速やかにこれを選挙しなければならない。
第9条第2項中「長又は」を「議会の」に改める。
第5章中第19条を第20条とする。
第5章を第6章とし,第4章の次に次の1章を加える。
  第5章 協議組織
第19条 広域連合に,その運営に関して必要な調整を行うため,関係市町村の長の代表者で構成する協議組織を置く。
   
付 則
 この規約は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第1項の規定による茨城県知事の許可のあった日以後初めてその期日を告示される広域連合議員の一般選挙から施行する。