議案第138号
石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成20年12月9日 提 出
石岡市長 横 田 凱 夫
提案理由
健康保険法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い,当該条例を改正するもの。
石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例
石岡市国民健康保険条例(平成17年石岡市条例第117号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「支給する。」の次に「ただし,市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し,必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,これに3万円を上限として加算するものとする。」を加え,同条第2項中「第8条」を「次条」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石岡市国民健康保険条例の規定は,平成21年1月1日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し,施行日前の出産については,なお従前の例による。