議案第38号


 専決処分に対し承認を求めることについて

 石岡市税条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。

   平成21年5月25日 提出

    石岡市長 横田凱夫


提案理由

 地方税法等の改正に伴い,石岡市税条例の一部を改正するため。

改正要綱
 1 個人住民税の住宅借入金等特別税額控除を創設したこと。
 2 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度を導入したこと。
 3 土地に係る固定資産税の負担調整措置を延長したこと。




石岡市告示第141号


専決処分書

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により石岡市税条例の一部を改正する条例を次のように処分する。


 平成21年3月31日
 
石岡市長 横田凱夫


  石岡市税条例の一部を改正する条例

 


 (石岡市税条例の一部改正)
第1条 石岡市税条例(平成17年石岡市条例第62号)の一部を次のように改正する。
 第36条の2第4項中「第5号の5様式」の次に「,第5号の5の2様式」を加える。
 第38条第1項中「若しくは第2項」を削る。
 第47条の2第2項を削り,同条第3項中「第1項の特別徴収対象年金所得者」を「前項の特別徴収対象年金所得者」に改め,同項を同条第2 項とする。
 第47条の3中「(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収  する場合にあっては,当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」を削る。
 第47条の5第1項中「(同条第2項の規定により当該年金所得に係る特別徴収税額に加算した所得割額がある場合にあっては,当該所得割 額を控除した額)」を削り,同条第2項中「及び同条第2項」を削り,「同条第3項」を「同条第2項」に改め,同条第3項中「「(同条第2項の規定 により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収する場合にあっては,当該所得割  額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額という。以下同じ。)」」を「 「前条第1項」とあるのは「第47条の5第1項」」に改める。
 第54条第6項中「同項第2号」を「同項第1号」に改め,同条第7項中「施行規則第10条の2の9」を「施行規則第10条の2の10」に改める。
 第56条中「第9号」の次に「,第9号の2」を加え,「公益社団法人若しくは公益財団法人,公的医療機関の開設者若しくは令第49条の10に規 定する医療法人」を「医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者,令第49条の10第1項に規定する医療法人,公益社 団法人若しくは公益財団法人,一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この条にお  いて同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。),社会福祉法人,独立行政法人労働者 健康福祉機構,健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会」に改める。
 第58条の次に次の1条を加える。
 第58条の2 法第348条第2項第11号の5の固定資産について同項本文の規定を受けようとする者は,土地については第1号に,家屋につい ては第2号及び第3号に,償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場  合において,当該固定資産が社会医療法人の所有に属しないものである場合においては,当該固定資産を社会医療法人に無料で使用させ ていることを証明する書面を添付しなければならない。
  (1) 土地の所在,地番,地目及び地積並びにその用途
  (2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びにその用途
  (3) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期
  (4) 償却資産の所在,種類及び数量並びにその用途
  (5) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期
 第59条中「,第11号の4」を「から第11号の5まで」に改める。
 第93条第2項中「民法」の次に「(明治29年法律第89号)」を加える。
 附則第7条の3の見出しを削り,同条の前に見出しとして「(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)」を付し,同条第1項中「居住年」の 次に「(次条において「居住年」という。)」を加え,同条第3項中「市民税の納税通知書が送達された後に市民税住宅借入金等特別税額控除 申告書が提出された場合において,当該納税通知書が送達される時までに市民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなかった ことについて,市長においてやむを得ない理由があると認めるとき又は」を削り,同条の次に次の1条を加える。
 第7条の3の2 平成22年度から平成35年度までの各年度分の市民税に限り,所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置 法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成25年までの各年で ある場合に限る。)において,前条第1項の規定の適用を受けないときは,法附則第5条の4の2第5項に規定するところにより控除すべき額  を,当該納税義務者の第34条の3及び第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の規定は,次に掲げる場合に限り適用する。
 (1) 前項の規定の適用を受けようとする年度分の第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が  送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に租税特別措置法第41条第1項 に規定する住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得 ない理由があると市長が認める場合を含む。)
  (2) 前号に掲げる場合のほか,前項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月1日現在において法第317条の6第1項の 規定によって給与支払報告書を提出する義務がある者から給与の支払を受けている者であって,前年中において給与所得以外の所得を有 しなかったものが,前年分の所得税につき租税特別措置法第41条の2の2の規定の適用を受けている場合
3 第1項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34条の9第1項の規定の適用については,第34条の8中「前2条」とあるのは「前 2条並びに附則第7条の3の2第1項」と,第34条の9第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条の3の2第1項」とする。
 附則第8条第2項中「附則第7条の3第1項」の次に「,附則第7条の3の2第1項」を加え,「前条第1項」を「前条」に改める。
 附則第10条中「,第15条の3又は第39条第5項」を「又は第15条の3」に,「,第15条の3若しくは第39条第5項」を「若しくは第15条の3」に改め る。
 附則第10条の2第3項中「同法第41条第1項の規定による地方公共団体の」を「令附則第12条第21項第2号に規定する」に改め,同条第6項 中「施行規則附則第7条第7項各号」を「施行規則附則第7条第8項各号」に改め,同条第7項中「施行規則附則第7条第8項各号」を「施行  規則附則第7条第9項各号」に改める。
 附則第10条の3を削る。
 附則第11条の見出し中「平成18年度から平成20年度まで」を「平成21年度から平成23年度まで」に改める。
 附則第11条の2の見出しを「(平成22年度又は平成23年度における土地の価格の特例)」に改め,同条第1項中「平成19年度分」を「平成   22年度分」に,「平成20年度分」を「平成23年度分」に改め,同条第2項中「平成19年度適用土地」を「平成22年度適用土地」に,「平成19年度 類似適用土地」を「平成22年度類似適用土地」に,「平成20年度分」を「平成23年度分」に改める。
 附則第12条(見出しを含む。)中「平成18年度から平成20年度まで」を「平成21年度から平成23年度まで」に改める。
 附則第12条の2を削る。
 附則第13条(見出しを含む。)中「平成18年度から平成20年度まで」を「平成21年度から平成23年度まで」に改める。
 附則第13条の3を削る。
 附則第15条の2第1項中「平成18年度から平成20年度まで」を「平成21年度から平成23年度まで」に改め,同条第2項中「平成21年3月31日 」を「平成24年3月31日」に改める。
 附則第16条の3第3項第2号中「,附則第7条の3第1項」の次に「,附則第7条の3の2第1項」を加え,「第34条の7第1項前段」を「第34条の 7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と,同項 前段」に,「及び附則第7条の3第1項」を「,附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項」に改める。
 附則第16条の4第3項第2号中「,附則第7条の3第1項」の次に「,附則第7条の3の2第1項」を加え,「第34条の7第1項前段」を「第34条の 7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と,同項前 段」に,「及び附則第7条の3第1項」を「,附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項」に改める。
 附則第17条第1項中「第35条第1項」の次に「,第35条の2第1項」を加え,同条第3項第2号中「,附則第7条の3第1項」の次に「,附則第7  条の3の2第1項」を加え,「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条第 1項に規定する長期譲渡所得の金額」と,同項前段」に,「及び附則第7条の3第1項」を「,附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1 項」に改める。
 附則第17条の2第1項及び第2項中「平成21年度」を「平成26年度」に改め,同条第3項中「第35条」を「第35条の2」に,「第37条の9の4」を「 第37条の9の5」に改める。
 附則第18条第5項第2号中「,附則第7条の3第1項」の次に「,附則第7条の3の2第1項」を加え,「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第 1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と,同項前段」に,「及び附則  第7条の3第1項」を「,附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項」に改める。
 附則第19条第2項第2号中「,附則第7条の3第1項」の次に「,附則第7条の3の2第1項」を加え,「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第 1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と,同項前段」に,「 及び附則第7条の3第1項」を「,附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項」に改める。
 附則第19条の2の見出し中「特定管理株式」を「特定管理株式等」に改め,同条第1項中「という。)」の次に「又は同条第1項に規定する特定 保有株式(以下この条において「特定保有株式」という。)」を,「当該特定管理株式」の次に「又は特定保有株式」を加える。
 附則第20条第2項及び第6項中「第37条の12の2第5項」を「第37条の12の2第11項」に改める。
 附則第20条の2第1項中「事業所得又は」を「事業所得,譲渡所得又は」に,「事業所得及び」を「事業所得,譲渡所得及び」に,「金額及び」を 「金額,譲渡所得の金額及び」に改め,同条第2項第2号中「,附則第7条の3第1項」の次に「,附則第7条の3の2第1項」を加え,「第34条  の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る 雑所得等の金額」と,同項前段」に,「及び附則第7条の3第1項」を「,附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項」に改める。
 附則第20条の4第2項第2号中「,附則第7条の3第1項」の次に「,附則第7条の3の2第1項」を加え,「第34条の7第1項前段」を「第34条の 7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と,同項前段」に,「及 び附則第7条の3第1項」を「,附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項」に改め,同条第5項第2号中「,附則第7条の3第1項」の 次に「,附則第7条の3の2第1項」を加え,「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び  に附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と,同項前段」に,「及び附則第7条の3第1項」を「,附則第7条の3第1項及び附 則第7条の3の2第1項」に改める。

第2条 石岡市税条例の一部を次のように改正する。
 附則第10条の2第7項中「施行規則附則第7条第9項各号」を「施行規則附則第7条第10項各号」に改め,同項を同条第8項とし,同条第6項 中「施行規則附則第7条第8項各号」を「施行規則附則第7条第9項各号」に改め,同項を同条第7項とし,同条第2項から第5項までを1項ず つ繰り下げ,同条第1項の次に次の1項を加える。
2 法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅について,これらの規定の適用を受けようとする者は,当該年度の初日の属する年の1月31日  までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第2項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。
  (1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
  (2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積
  (3) 家屋の建築年月日,登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日
  (4) 当該年度の初日の属する年の1月31日を経過した後に申告書を提出する場合には,同日までに提出することができなかった理由

 (石岡市税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第3条 石岡市税条例の一部を改正する条例(平成20年石岡市条例第32号)の一部を次のように改正する。
 附則第1条第1号中「次条第19項及び第20項」を「次条第17項及び第18項」に改め,同条第3号中「第13項」を「第11項」に改め,同条第4号  中「次条第14項から第18項まで」を「次条第12項から第16項まで」に改める。
 附則第2条第6項中「平成22年12月31日」を「平成23年12月31日」に,「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「当該 上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1.8」に改め,同項各号を削り,同条第9項中「(次項及び第12項において「源泉徴収選択  口座内配当等」という。)」を削り,同条中第10項を削り,第11項を第10項とし,第12項を削り,第13項を第11項とし,第14項を第12項とし,同条 第15項中「平成22年12月31日」を「平成23年12月31日」に,「平成20年改正令附則第7条第11項」を「地方税法施行令及び国有資産等所在  市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)附則第7条第10項」に,「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 各号に定める金額」を「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適  用される新条例附則第19条第2項の規定により読み替えて適用される新条例第34条の2の規定の適用がある場合には,その適用後の金額 )をいう。)の100分の1.8」に改め,同項各号を削り,同項を同条第13項とし,同条第16項中「附則第2条第15項」を「附則第2条第13項」に改め ,同項を同条第14項とし,同条第17項中「第15項」を「第13項」に改め,同項を同条第15項とし,同条第18項中「第15項」を「第13項」に改め,  同項を同条第16項とし,同条第19項を同条第17項とし,同条第20項中「平成22年12月31日」を「平成23年12月31日」に改め,同項を同条第  18項とする。

第4条 石岡市税条例の一部を改正する条例(平成20年石岡市条例第36号)の一部を次のように改正する。
 附則第2条第2項中「同条第1項第3号中「第41条の18の3」の次に「に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法(平 成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業」を加え,「並びに」を「に規定する認定特定非営利活動法人が行う  特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業及び」に改め,「第41条の18の2第1項」 の次に「に規定する特定地域雇用等促進法人が行う地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりな  おその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第3項第3号に規定する事業」 を加える。

附 則
(施行期日)
第1条 この条例は,平成21年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
 (1) 第2条の規定及び附則第3条第3項の規定 平成21年6月4日
 (2) 第1条中石岡市税条例附則第7条の3の見出しを削る改正規定,同条の前に見出しを付する改正規定,同条第1項の改正規定,同条の 次に1条を加える改正規定,同条例附則第8条第2項の改正規定(「前条第1項」を「前条」に改める部分を除く。),同条例附則第16条の3第 3項第2号の改正規定,同条例附則第16条の4第3項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」と あるのは「山林所得金額並びに附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と,同項前段」に改める部分を除く。),  同条例附則第17条第3項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並 びに附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と,同項前段」に改める部分を除く。),同条例附則第18条第5項第2号の改正規定 (「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する短期譲渡 所得の金額」と,同項前段」に改める部分を除く。),同条例附則第19条第2項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1 項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と,同項前段」に改  める部分を除く。),同条例附則第19条の2及び第20条の改正規定,同条例附則第20条の2第2項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前 段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の 金額」と,同項前段」に改める部分を除く。),同条例附則第20条の4第2項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と,同項前段」に改める部分を 除く。)並びに同条第5項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並  びに附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と,同項前段」に改める部分を除く。) 平成22年1月1日
 (3) 第1条中石岡市税条例附則第7条の3第3項,第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定並びに次条の規定 平成22年4月1日
 (4) 第1条中石岡市税条例附則第20条の2第1項の改正規定 平成23年1月1日
 (5) 第1条中石岡市税条例第54条第6項の改正規定 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第 号)の施行の日
(市民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の石岡市税条例(以下「新条例」という。)附則第7条の3第3項の規定は,平成22年度以後の年度分の個  人の市民税について適用し,平成21年度分までの個人の市民税に係る同項に規定する市民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出に ついては,なお従前の例による。
(固定資産に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中固定資産税に関する部分は,平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用  し,平成20年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
2 新条例附則第10条の2第3項の規定は,平成21年4月1日(以下「施行日」という。)以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課 すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し,施行日前に新築された第1条の規定による改正前の石岡市税条例附則第 10条の2第3項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については,なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の石岡市税条例附則第10条の2第2項の規定は,平成21年6月4日以後に新築された同項に規定する住宅に  対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用する。