議案第39号


 専決処分に対し承認を求めることについて

 石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。

   平成21年5月25日 提出

    石岡市長 横田凱夫


提案理由

 地方税法等の改正に伴い,石岡市都市計画税条例の一部を改正するため。

改正要綱
 土地に係る都市計画税の負担調整措置を平成21年度から平成23年度まで行うこととしたこと。



石岡市告示第142号


専決処分書

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のように処分する。


 平成21年3月31日
 
石岡市長 横田凱夫


  石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例

 

 石岡市都市計画税条例(平成17年石岡市条例第63号)の一部を次のように改正する。

 附則第4項の前の見出し及び同項から第6項までの規定中「平成18年度から平成20年度まで」を「平成21年度から平成23年度まで」に改める。
 附則第7項中「平成18年度から平成20年度まで」を「平成21年度から平成23年度まで」に改め,「この項において」を削る。
 附則第8項及び第9項中「平成18年度から平成20年度まで」を「平成21度から平成23年度まで」に改める。
 附則第10項(見出しを含む。)中「平成18年度から平成20年度まで」を「平成21年度から平成23年度まで」に改める。
 附則第14項中「第30項,第34項,第37項,第38項,第40項,第41項,第43項から第48項まで,第51項,第53項から第59項まで若しくは第 61項」を「第29項,第33項,第36項,第37項,第39項,第40項,第42項から第45項まで,第47項,第49項から第55項まで若しくは第57項」に改める。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例による改正後の石岡市都市計画税条例の規定は,平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成20年度分まで の都市計画税については,なお従前の例による。