議案第40号


 専決処分に対し承認を求めることについて

 石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。

   平成21年5月25日 提出

    石岡市長 横田凱夫


提案理由

 地方税法施行令の改正に伴い,介護納付金課税額の限度額を現行の「9万円」から「10万円」に改めるもの。




石岡市告示第143号


専決処分書

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように処分する。


 平成21年3月31日
 
石岡市長 横田凱夫


  石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

 

 石岡市国民健康保険税条例(平成18年石岡市条例第17号)の一部を次のように改正する。

 第2条第4項及び第23条中「9万円」を「10万円」に改める。
 附則第17項を附則第19項とし,附則第13項から附則第16項を2項ずつ繰り下げ,附則第12項中「事業所得」の次に「,譲渡所得」を加え,同項を附則第14項とし,附則第11項中「第9項」を「第10項」に改め,同項を附則第13項とし,附則第10項の見出しを削り,同項中「前項」を「附則第10項」に改め,同項を附則第12項とし,附則第9項を附則第10項とし,同項の次に次の1項を加える。

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯の属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用を受ける場合における附則第7項の規定の適用については,同項中「上場株式等に係る配当所得の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得の金額(法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)」とする。
 附則第8項中「金額」と,」の次に「「,第35条の2第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と,」を加え,同項を附則第9項とし,附則第7項中「第35条第1項」の次に「,第35条の2第1項」を加え,同項を附則第8項とし,附則第6項の次に次の1項を加える。

(上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得を有する場合における第3条,第6条,第8条及び第23条の規定の適用については,第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と,「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と,同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。

附 則
 (施行期日)
第1条 この条例は,平成21年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第6項の次に1項を加える改正規定,附則第7項の改正規定(同項を附則第8項とする部分に限る。),附則第8項の改正規定(同項  を附則第9項とする部分に限る。),附則第9項を附則第10項とし,同項の次に1項を加える改正規定,附則第10項及び第11項の改正規定, 附則第12項の改正規定(同項を附則第14項とする部分に限る。)並びに附則第17項を附則第19項とし,附則第13項から附則第16項までを2 項ずつ繰り下げる改正規定 平成22年1月1日
(2) 附則第7項の改正規定(「第35条第1項」の次に「,第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第8項の改正規定(同項を附則第9 項とする部分を除く。) 平成22年4月1日
(3) 附則第12項の改正規定(「事業所得」の次に「,譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
 (適用区分)
第2条 改正後の石岡市国民健康保険税条例第2条第4項及び第23条の規定は,平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用 し,平成20年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。