議案第42号

 石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

平成21年5月25日 提 出
石岡市長 横 田 凱 夫  

提 案 理 由
人事院勧告に伴い,これに準じて本市職員の給与の改正をするため。

改 正 要 綱
平成21年6月期の期末・勤勉手当の支給月数を次のとおり暫定的に引き下げるものとすること。

区分 期末手当 勤勉手当 6月期計
市職員 1.40月→1.25月
(△0.15月)
0.75月→0.70月
(△0.05月)
2.15月→1.95月
(△0.20月)
市長,副市長,教育長 1.60月→1.45月
(△0.15月)
1.60月→1.45月
(△0.15月)

 


 石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

石岡市職員の給与に関する条例の一部改正)
第1条 石岡市職員の給与に関する条例(平成17年石岡市条例第55号)の一部を次のように改正する。
 附則に次の1項を加える。
8 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定の適用については,第20条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と,同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と,第21条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と,同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
第2条 石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年石岡市条例第53号)の一部を次のように改正する。
 附則を附則第1項とし,附則に次の1項を加える。
2 平成21年6月に支給する石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者の期末手当に関する第5条の規定の適用については,同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部改正)
第3条 石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成17年石岡市条例第54号)の一部を次のように改正する。
 附則を附則第1項とし,附則に次の1項を加える。
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第1条第4項の規定の適用については,同項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

 附 則
この条例は,公布の日から施行する。