議案第28号

 石岡市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

平成21年2月24日 提 出
石岡市長 横 田 凱 夫

   提 案 理 由
 旅費の鉄道賃について,他市に準じて改正するため。
 
   改 正 要 綱
1 特別急行列車料金の支給を100キロメートル以上の旅行とすること。
2 100キロメートル以上の旅行について座席指定料金を支給すること。
3 特別車両料金を公務上の必要及び特別の事情を除き原則支給しないこと。


 石岡市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市職員の旅費に関する条例(平成17年石岡市条例第58号)の一部を次のように改正する。

 第12条を次のように改める。
 (鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は,次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び座席指定料金による。
 (1) その乗車に要する運賃
 (2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか,急行料金
 (3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金
 (4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃,第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか,座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,支給する。
 (1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
 (2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は,特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。
附則に次の1項を加える。
3 特別車両料金については,第12条第1項第3号の規定にかかわらず,当分の間,県外旅行にあって公務上の必要その他特別の事情がある場合を除き,支給しない。

   附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例による改正後の石岡市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。