議案第30号

 石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

平成21年2月24日 提 出
石岡市長 横 田 凱 夫  

提 案 理 由
「石岡市学校等整備基金」及び「石岡市教育施設整備基金」については,新たに「石岡市学校施設等整備基金」として管理等するため。

 


 石岡市基金条例の一部を改正する条例

石岡市基金条例(平成17年石岡市条例第71号)の一部を次のように改正する。

別表積立基金石岡市学校等整備基金の項を次のように改める。

石岡市学校施設等整備基金 学校施設等の整備資金とするため,次の金額を積み立てる。
1 市長が必要と認めた額
2 当該基金の目的に添う寄附金の額
学校施設等の整備に充てるとき。



  
別表積立基金石岡市教育施設整備基金の項を削る。

附 則
 この条例は,平成21年4月1日から施行する。