議案第32号
石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成21年2月24日 提 出
石岡市長 横 田 凱 夫
提 案 理 由
児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い,小規模居住型児童養育事業の対象となる扶養義務者のない児童について,国民健康保険の被保険者の適用除外とするため。
石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例
石岡市国民健康保険条例(平成17年石岡市条例第117号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第1号中「児童又は」の次に「小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは」を加える。
附 則
この条例は,平成21年4月1日から施行する。