議案第34号
石岡市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成21年2月24日 提 出
石岡市長 横 田 凱 夫
提 案 理 由
石岡西部地区農業集落排水処理施設の処理対象区域を一部変更するため。
石岡市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例
石岡市農業集落排水処理施設条例(平成17年石岡市条例第136号)の一部を次のように改正する。
別表第1石岡西部地区農業集落排水処理施設の項処理対象区域の欄を次のように改める。
染谷地内の一部 村上地内の一部 大砂地内の一部 石岡地内の一部 柏原町地内の一部 並木地内の一部 鹿の子二丁目地内の一部 鹿の子四丁目地内の一部 |
附 則
この条例は,平成21年4月1日から施行する。