議案第45号

 石岡市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例を制定することについて

 石岡市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

平成21年6月2日 提 出
石岡市長 横 田 凱 夫  

提 案 理 由
 固定資産税の特例措置により,市内の産業活動の活性化及び雇用機会の創出を図るため。

 


 石岡市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例

 (目的)
第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき,石岡市税条例(平成17年石岡市条  例第62号。以下「市税条例」という。)の固定資産税の特例措置その他必要な事項を定めることにより,市内における産業活動の活性化及び 雇用機会の創出を図り,もって市民生活の安定及び向上に資することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において「特例法人」とは,市内に事務所又は事業所(製造業,情報通信業,運輸業,卸売業その他規則で定める事業の用  に供するものに限る。ただし,これらのうち規則で定める適用を除外する事業については除く。以下「事務所等」という。)の新設又は増設(合 併,分割その他規則で定める事由によるものでないものであって,規則で定めるところにより算定した当該法人の従業者(市内在住者であっ て雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法  第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)に限る。)を5人以上増加させるもの。ただし,中小企業基本法(昭和38年法律第154号) 第2条第1項に定める中小企業者による増設にあっては3人以上とする。以下「新増設」という。)をした法人をいう。
2 この条例において「特例資産」とは,特例法人が当該事務所等の新増設により取得し,及び所有する固定資産(当該特例法人と実質的に  同一と認められる法人であって規則で定めるものが取得し,及び所有する固定資産を含む。)のうち,次に掲げるものをいう。
 (1) 法第341条第2号に規定する土地のうち,次号の家屋の敷地である部分(当該土地の取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷 地とする同号の家屋の建設の着手があったものに限る。)
 (2) 法第341条第3号に規定する家屋のうち,特例法人が自己の事業の用に供する部分(市内における事務所等の移転による事務所等の新 増設により取得した家屋にあっては,当該部分の延べ面積のうち当該移転前の事務所等に係る家屋のうち当該特例法人が自己の事業の用 に供していた部分の延べ面積を超える部分に限る。)
 (3) 法第341条第4号に規定する償却資産
 (適用除外)
第3条 次に掲げる法人については,この条例の規定は,適用しない。
 (1) 市税の滞納がある法人
 (2) 前号に掲げるほか,市長がこの条例の適用を受けることが適当でないと認める法人
 (課税免除)
第4条 特例資産に対しては,市税条例の規定にかかわらず,事務所等の新増設をした日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合に おいては当該日の属する年)の4月1日の属する年度(以下「第1年度」という。)から3年度分の固定資産税に限り,固定資産税を課さない。 ただし,当該特例資産について第1年度の翌年度以降の各年度分の固定資産税については,当該特例法人が当該各年度の初日の属する 年の1月1日において市内に有する事務所等の従業員数から当該特例法人が当該事務所等の新増設をした日の前日において市内に有して いた事務所等の従業員数を控除して得た数が第2条第1項に定める人数未満であるときは,この限りでない。
 (申告)
第5条 前条の課税免除を受けようとする法人は,次に掲げる事項を毎年1月31日までに市長に申告しなければならない。
 (1) その年の1月1日現在における特例資産に関する事項
 (2) 特例法人が市内に有する事務所等の従業員数に関する事項
 (申告に対する決定)
第6条 市長は,前条の申告があったときは,当該申告の内容を審査し,課税免除することを決定したときは,法人にその旨を通知するものと する。
 (承継)
第7条 合併,譲渡又は相続その他の理由により特例法人に異動が生じた場合は,当該特例法人の承継者は,承継の事実を証する書類を添 えて,市長に届け出なければならない。
 (変更の届出)
第8条 特例法人は,申告の内容に変更が生じたときは,その旨を市長に届け出なければならない。
 (廃止又は休止の届出)
第9条 特例法人は,事務所等を廃止又は休止したときは,その旨を市長に届け出なければならない。
 (決定の取消し)
第10条 市長は,特例法人が次の各号のいずれかに該当した場合は,当該特例法人の課税免除の決定を取り消し,当該課税免除の額の全 部又は一部の納付を命じることができる。
 (1) 事務所等をその事業以外の用途に供したとき。
 (2) 事業を廃止又は休止したとき。
 (3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
 (4) 申告に虚偽の内容が認められるとき。
 (5) その他市長が課税免除することが不適当であると認めるとき。
 (課税免除取消後の措置)
第11条 市長は,前条の規定により課税免除を取り消した場合は,課税免除の対象となった固定資産税を賦課することができる。
 (報告及び立入検査)
第12条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,特例法人に対し必要な報告をさせ,又はその職員に特例法人の事務所等に立ち入 り,若しくは帳簿,書類その他必要な物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
 (委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

  附 則
 (施行期日等)
第1条 この条例は,平成21年7月1日(以下「施行日」という。)から施行し,施行日以後に新増設をした事務所等に係る特例資産を施行日以 後に取得した当該法人について適用する。
 (失効)
第2条 この条例は,平成26年3月31日(以下「失効日」という。)限り,その効力を失う。
 (失効後の経過措置)
第3条 この条例の失効日以前に新増設をした事務所等に係る特例資産を失効日以前に取得した当該法人に対するこの条例の規定は,当該 特例資産に関する限りにおいて,失効日後も,なおその効力を有する。
第4条 この条例の失効日以前に特例法人又は当該特例法人と実質的に同一と認められる法人(以下「特例法人等」という。)であって,第2  条第2項の規則で定めるものが市内の土地について所有権,地上権,賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を取得した場合 で,当該特例法人等が当該権利を取得した日から3年を経過する日までに当該土地において事務所等の新増設をするときは,当該事務所  等の新増設に関する限りにおいて,この条例の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。