議案第46号
石岡市同意企業立地重点促進区域における緑地面積率等を定める条例を制定することについて
石岡市同意企業立地重点促進区域における緑地面積率等を定める条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成21年6月2日 提 出
石岡市長 横 田 凱 夫
提 案 理 由
市内の同意企業立地重点促進区域における製造業等に係る工場又は事業場の緑地面積率等について,新たに条例で準則を定める必要があるため。
石岡市同意企業立地重点促進区域における緑地面積率等を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は,企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」とい う。)第10条第1項の規定に基づき,市内の同意企業立地重点促進区域における製造業等に係る工場又は事業場の緑地面積率等について ,工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省,厚生省,農林水産省 ,通商産業省,運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は,法及び工場立地法の例による。
(緑地面積率等)
第3条 同意企業立地重点促進区域における緑地面積率等については,次表のとおりとする。
同意企業立地重点 促進区域名 |
緑地の面積の敷地面積 に対する割合 |
環境施設の面積の敷地 面積に対する割合 |
柏原工業団地 荒金地区 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成21年7月1日から施行する。
(既存工場等に係る面積の算定)
2 次項に掲げる場合を除き,昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定す る製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)が同意企業立地重点促進区域の範囲内に存する場合であって,当該既存 工場等において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは,第3条の表に定める割合に適合す る緑地及び環境施設の面積の算定については,法準則の(備考)第1項第2号及び第3号の規定を準用する。この場合において,同項第2号 中「0.2」とあるのは「0.1」とし,同項第3号中「0.25」とあるのは「0.15」とする。
3 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が同意企業立地重点促進区域の範囲内に存する場合であって,当該 既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは,第3条の表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定につ いては,法準則の(備考)第3項第1号及び第2号の規定を準用する。この場合において,同項第1号中「0.2」とあるのは「0.1」とし,同項第2号 中「0.25」とあるのは「0.15」とする。