議案第30号
石岡市地域子育て支援センター条例を制定することについて
石岡市地域子育て支援センター条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成22年2月23日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
平成22年4月から石岡市地域子育て支援センターを開設するため。
石岡市地域子育て支援センター条例
(設置)
第1条 市民の地域における子育て支援基盤を形成し,子育て家庭等に対する育児支援を行うため,石岡市地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名 称 | 位 置 |
石岡市地域子育て支援センター | 石岡市柿岡2155番地 |
(事業)
第3条 支援センターの事業は,次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施に関すること。
(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,子育て支援に関し必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 支援センターに,所長その他必要な職員を置く。
(利用者の範囲)
第5条 支援センターは,市内に住所を有する就学前の児童及びその保護者が利用することができる。ただし,市長が特に認める者は,この限りでない。
(使用料)
第6条 支援センターの使用料は,無料とする。
(利用の制限)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,支援センターの利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 支援センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 支援センターの管理上支障があると認められるとき。
(4) 政治的又は宗教的な活動に使用するとき。
(5) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(6) 前各号のほか,利用させることが不適当であると市長が認めるとき。
(損害賠償)
第8条 利用者は,支援センターの施設等を損壊し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めるときは,この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(石岡市公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正)
2 石岡市公共施設の暴力排除に関する条例(平成17年石岡市条例第12号)の一部を次のように改正する。
別表中「石岡市保育所条例(平成17年石岡市条例第106号)」の次に「石岡市地域子育て支援センター条例(平成22年石岡市条例第 号)」を加える。