議案第31号
石岡市消防団条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市消防団条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成22年2月23日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
消防団員の啓発活動に伴う費用弁償の支給区分等を明確にするため。
石岡市消防団条例の一部を改正する条例
石岡市消防団条例(平成17年石岡市条例第171号)の一部を次のように改正する。
別表第2を次のように改める。
別表第2(第15条関係)
区 分 | 支給区分 | 費用弁償(円) | 摘 要 |
出場 | 1回につき | 2,600円 | 水火災等のため現場において職務に従事した者に支給する。 |
訓練 | 1回につき | 2,100円 | 水火災等の防ぎょのため訓練に従事した者に支給する。 |
警戒 | 1日につき | 2,100円 | 水火災等の警戒のため職務に従事した者に支給する。 |
啓発 | 1日につき | 2,100円 | 火災予防,救急等の啓発(講習を含む。)に従事した者に支給する。 |
賄い | 1食につき | 1,000円 | 現品支給は,行わない。 |
附 則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。