議案第32号
石岡市火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成22年2月23日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
個室型店舗の避難管理について,外開き戸の自動閉鎖措置を新たに定める必要があるため。
石岡市火災予防条例の一部を改正する条例
石岡市火災予防条例(平成17年石岡市条例第173号)の一部を次のように改正する。
第37条の2を第37条の3とし,第37条の次に次の1条を加える。
(個室型店舗の避難管理)
第37条の2 カラオケボックス,インターネットカフェ,漫画喫茶,テレフォンクラブ,個室ビデオその他これらに類するもの(以下「個室型店舗」という。)の遊興の用に供する個室(これに類する施設を含む。)に設ける外開き戸のうち,避難通路に面するものにあっては,開放した場合において自動的に閉鎖するものとし,避難上有効に管理しなければならない。ただし,避難の際にその開放により当該避難通路において,避難上支障がないと認められるものにあっては,この限りでない。
第42条中「第37条の2」を「第37条の3」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に存する個室型店舗又は現に新築,増築,改築,移転,修繕若しくは模様替えの工事中の個室型店舗のうち,改正後の石岡市火災予防条例第37条の2の規定に適合しないものに係る個室(これに類する施設を含む。)に設ける避難通路に面する戸の基準については,同条の規定は,平成23年5月31日までの間は,適用しない。