議案第38号

 専決処分に対し承認を求めることについて

 石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。


  平成22年6月1日 提出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 地方税法の一部改正に伴い,条例中の引用条項を改正するため。


   石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例

 石岡市都市計画税条例(平成17年石岡市条例第63号)の一部を次のように改正する。

 附則第14項中「法附則第15条第2項,第13項,第28項,第29項,第33項,第36項,第37項,第39項,第40項,第42項から第45項まで,第47項,第49項から第55項まで若しくは第57項」を「法附則第15条第1項,第9項,第23項,第26項,第30項,第31項,第33項から第36項まで,第38項,第40項,第41項,第43項若しくは第46項」に改める。
 
 附 則
(施行期日)
 1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
 2 この条例による改正後の石岡市都市計画税条例の規定は,平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成21年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。