議案第41号

 石岡市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。


  平成22年6月1日 提出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等に伴い,これに準じて本市職員の育児休業等に関する条例等の関連する条例の一部を改正するため。
 
改正要綱
1 育児休業承認の取消事由要件を緩和したこと。
2 3歳に満たない子のある職員の時間外勤務の制限を追加したこと。



   石岡市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例

(石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
 第1条 石岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年石岡市条例第46号)の一部を次のように改正する。
 第2条中第1号及び第2号を削り,第3号を第1号とし,第4号を第2号とし,第5号及び第6号を削り,同条の次に次の1条を加える。
(育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
 第2条の2 育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は,57日間とする。
 第3条の見出し中「再度の育児休業をすることができる」を「育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める」に改め,同条第1号中「第5条第2号に掲げる」を「第5条に規定する」に,「同号」を「同条」に改め,同条第4号中「当該育児休業をした職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の市規則で定める方法により養育したこと(当該職員」を「3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員」に,「請求の際両親が当該方法」を「承認の請求の際育児休業」に改め,同条第5号中「再度の」を削る。
 第5条各号列記以外の部分中「次に掲げる事由」を「育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき」に改め,同条各号を削る。
 第9条中第1号及び第2号を削り,第3号を第1号とし,第4号を第2号とし,第5号及び第6号を削る。
 第10条第1号中「育児短時間勤務をしている職員」を「育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務時間をいう。以下同じ。)をしている職員」に,「第13条第2号」を「第13条第1号」に改め,同条第4号中「第13条第3号」を「第13条第2号」に改め,同条第5号中「当該育児短時間勤務をした職員の配偶者(当該子の親であるものに限る
。)が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の市規則で定める方法により養育したこと(当該職員」を「3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員」に,「請求の際両親が当該方法」を「承認の請求の際育児短時間勤務」に改める。
 第13条中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号を第2号とする。
 第17条各号列記以外の部分中「次に掲げる」を「育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている」に改め,同条各号を削る。
 第18条中「部分休業」の次に「(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)」を加える。
(石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
 第2条 石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年石岡市条例第45号)の一部を次のように改正する。
 第2条第2項中「前項」を「前各項」に改め,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
 2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,任命権者が定める。
 第3条第1項に次のただし書を加える。
 ただし,任命権者は,育児短時間勤務職員等については,必要に応じ,当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
 第3条第2項に次のただし書を加える。
 ただし,育児短時間勤務職員等については,1週間ごとの期間について,当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
 第4条第2項を次のように改める。
 2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,市規則の定めるところにより,4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては,当該育児短時間勤務等の内容)により,4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,市長と協議して,市規則の定めるところにより,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には,この限りでない。
 第7条第1項中「勤務を」を「勤務をすることを」に改め,同項に次のただし書を加える。
 ただし,当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては,公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として市規則で定める場合に限り,当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
 第7条第2項に次のただし書を加える。
 ただし,当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては,公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として市規則で定める場合に限り,正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
 第8条の2第4項中「前3項」を「前各項」に改め,同項を同条第5項とし,同条第3項中「前2項」を「第1項及び前項」に改め,同項を同条第4項とし,同条第2項中「(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)」を削り,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加え,同条を第8条の3とする。
 2 任命権者は,3歳に満たない子のある職員が,市規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,第7条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
 第8条の次に次の1条を加える。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の2 任命権者は,次に掲げる職員が市規則で定めるところにより,その子を養育するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,市規則で定めるところにより,当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を,職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
 (1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
 (2) 小学校に就学している子のある職員であって,市規則で定めるもの
 2 前項の規定は,第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において,前項中「次に掲げる職員が,市規則で定めるところにより,その子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が,市規則で定めるところにより,当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
 3 前2項に規定するもののほか,早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は,市規則で定める。
 第12条第1項第1号中「20日」の次に「(育児短時間勤務職員等にあっては,その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で市規則で定める日数)」を加える。
 第18条中「非常勤職員」の次に「(育児短時間勤務職員等を除く。)」を加える。
(石岡市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
 第3条 石岡市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成17年石岡市条例第48号)の一部を次のように改正する。
 第2条第2号中「規定する」の次に「時間外勤務代休時間,」を加える。

 附 則
(施行期日)
 1 この条例は,平成22年6月30日から施行する。ただし,第3項の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
 2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の石岡市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画は,施行日以後は,それぞれ改正後の石岡市職員の育児休業等に関する条例第第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
 3 この条例の施行日以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第8条の3の規定による請求,同条例第8条の4第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は,施行日前においても,市規則の定めるところにより,これらの請求を行うことができる。