議案第43号
石岡市つくばねオートキャンプ場条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市つくばねオートキャンプ場条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成22年6月1日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
平成23年4月からオートキャンプ場の休業日等を見直すため。
石岡市つくばねオートキャンプ場条例の一部を改正する条例
石岡市つくばねオートキャンプ場条例(平成17年石岡市条例第149号)の一部を次のように改正する。
第7条を次のように改める。
(休業日)
第7条 オートキャンプ場の休業日は,水曜日とする。ただし,4月から11月までは,無休とする。
2 前項の休業日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,当該休日以後の直近の休日ではない日を休業日とする。
3 前2項の規定にかかわらず,指定管理者は,特に必要と認めるときは,市長の承認を得て,臨時に開業し,又は休業することができる。
別表第2を次のように改める。
別表第2(第12条関係)
区分 | 単位 | 利用料金(円) | 摘要 |
ケビン棟(定員5人) | 1棟 1泊 |
休日及びその前日 21,000 上記以外の日 15,750 |
|
オートキャンプサイト | 1箇所 1泊 | 5,250 | 日帰りのときは,半額とする。 |
デイキャンプサイト | 1箇所 1泊 | 2,100 | 日帰りのときは,半額とする。 |
シャワー室 | 1回 | 200 | |
多目的室 | 2時間 | 2,100 | 1時間増すごとに530円を加算する。 |
バーベキューコーナー | 1炉 3時間 | 1,050 | 1時間増すごとに320円を加算する。 |
林間広場(10人以上の場合) | 午前 | 1,050 | 午前8時30分から正午まで |
午後 | 1,050 | 午後1時から午後5時まで | |
夜間 | 1,050 | 午後5時から午後9時まで | |
全日 | 3,150 | 午前8時30分から午後9時まで |
備考 「休日」とは,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
附 則
この条例は,平成23年4月1日から施行する。