議案第72号

 石岡市火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。


  平成22年8月24日 提出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 総務省令の改正により,新たに対象火気設備等として固体酸化物型燃料電池が位置付けられたこと等に伴い,当該条例の関係部分を改正するため。


   石岡市火災予防条例の一部を改正する条例

 石岡市火災予防条例(平成17年石岡市条例第173号)の一部を次のように改正する。
 
 第8条の3第1項中「又は溶融炭酸塩型燃料電池」を「,溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池」に改め,同条第2項中「固体高分子型燃料電池」の次に「又は固体酸化物型燃料電池」を加える。
 第29条の5第3号中「第3条第2項第2号」を「第3条第3項第2号」に改め,同条第4号中「第3条第2項第3号」を「第3条第3項第3号」に改め,同条第5号中「第3条第2項第4号」を「第3条第3項第4号」に改める。

 附 則
 (施行期日)
 1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第29条の5の改正規定は,公布の日から施行する。
 (経過措置)
 2 この条例の施行の際現に設置され,又は設置の工事がされている燃料電池発電設備(固体酸化物型燃料電池による発電設備に限る。)のうち,改正後の石岡市火災予防条例第8条の3の規定に適合しないものについては,当該規定は,適用しない。