議案第82号
石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成22年11月30日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
人事院勧告に伴い,これに準じて市長,副市長及び教育長の給与等の改正をするため。
改正要綱
期末手当の支給月数を,0.15月分引き下げ(年3.10月→年2.95月)をすること。
石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例
(石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
第1条 石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年石岡市条例第53号)の一部を次のように改正する。
第5条中「100分の150」を「100分の135」に,「100分の165」を「100分の150」に改める。
第2条 石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。
第5条中「100分の125」を「100分の122.5」に,「100分の145」を「100分の140」に,「100分の135」を「100分の137.5」に,「100分の150」を「100分の155」に改める。
(石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部改正)
第3条 石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成17年石岡市条例第54号)の一部を次のように改正する。
第1条第4項中「100分の150」を「100分の135」に,「100分の165」を「100分の150」に改める。
第4条 石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。
第1条第4項中「100分の125」を「100分の122.5」に,「100分の145」を「100分の140」に,「100分の135」を「100分の137.5」に,「100分の150」を「100分の155」に改める。
附 則
この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成23年4月1日から施行する。