議案第83号
石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成22年11月30日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
人事院勧告に伴い,これに準じて本市職員の給与等の改正をするため。
改 正 要 綱
1 給料表を改定し,平均0.1%引き下げること。
2 期末・勤勉手当の支給月数を,0.2月分引下げ(年4.15月→年
3.95月)をすること。
3 当分の間,55歳を超える職員(5級以下の職員を除く。)への給料月額を1.5%減額すること。
石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
(石岡市職員の給与に関する条例の一部改正)
第1条 石岡市職員の給与に関する条例(平成17年石岡市条例第55号)の一部を次のように改正する。
第20条第1項中「第20条の3まで」の次に「及び附則第8項第2号」を加え,同条第2項中「100分の150」を「100分の135」に改め,同条第3項中「100分の150」を「100分の135」に改め,同条第4項中「死亡した日現在」の次に「。附則第8項第2号において同じ。」を加える。
第21条第1項中「この条」の次に「及び附則第8項第3号」を加え,同条第2項第1号中「次項」の次に「及び附則第8項第3号」を加え,「100分の70」を「100分の65」に改め,同項第2号中「100分の35」を「100分の30」に改める。
附則第8項を次のように改める。
8 当分の間,職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定減額職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定減額職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定減額職員となった場合にあっては,特定減額職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定減額職員の給料月額(当該特定減額職員が附則第12項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定減額職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定減額職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定減額職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号俸の給料月額から半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項,附則第10項及び第11項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては,当該特定減額職員の給料月額から当該特定減額職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第10項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額(第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する市規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては,その額に,給料月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額(第21条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する市規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては,その額に,給料月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第11項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定減額職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第11項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定減額職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(4) 第24条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定減額職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額
ア 第24条第1項 前3号に定める額
イ 第24条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第24条第4項 第1号に定める額に,同項の規定により当該特定減額職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第24条第5項 第1号及び第2号に定める額に,同項の規定により当該特定減額職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
オ 第24条第7項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては,同号に定める額に,同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
消防職給料表 | 7級 |
附則に次の4項を加える。
9 前項に規定するもののほか,特定減額職員以外の者が月の初日以外の日に特定減額職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は,市規則で定める。
10 附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第17条の規定にかかわらず,第1に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額とする。
(1) 第17条の規定により算出した給与額
(2) 給料月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから第17条の市規則で定める時間を減じたもの(以下この号において「総勤務時間数」という。)で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額)
11 附則第8項の規定が適用される間,第21条第2項第1号に定める額は,同号の規定にかかわらず,同号の規定により算出した額から,同号に掲げる職員で附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.975を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額に100分の65を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
12 当分の間,第13条の規定にかかわらず,職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置(市規則で定めるものに限る。)により,当該療養のための療養休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(市規則で定める場合にあつては,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該療養休暇又は当該措置に係る日につき,給料の半額を減ずる。ただし,市規則で定める手当の算定については,当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
別表第2及び別表第3を次のように改める。
第2条 石岡市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第20条第2項中「100分の125」を「100分の122.5」に,「100分の135」を「100分の137.5」に改め,同条第3項中「100分の125」を「100分の122.5」に,「100分の135」を「100分の137.5」に改める。
第21条第2項第1号中「100分の65」を「100分の67.5」に改め,同項第2号中「100分の30」を「100分の32.5」に改める。
附則第11項中「100分の0.975」を「100分の1.0125」に,「100分の65」を「100分の67.5」に改める。
(石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第3条 石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年石岡市条例第16号)の一部を次のように改正する。
附則第7項中「平成21年石岡市条例第26号」の次に「。第1号において「平成21年改正条例」という。」を加え,「同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員」を「次の各号に掲げる職員」に,「100分の99.76」を「当該各号に定める割合」に改め,「相当する額」の次に「(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」を加え,同項に次の各号を加える。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.59
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条及び附則第5項から第7項までの規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の石岡市職員の給与に関する条例(第1号及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項若しくは附則第8項の規定に関わらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(石岡市職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第5項において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年石岡市条例第16号)附則第7項の適用を受けない職員に限る。以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号 給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
消防職給料表 | 1級 |
1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 |
1号給から16号給まで |
|
8級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第8項の規定の適用については,同項中「当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年石岡市条例第 号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
5 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち,市規則で定める日において給与条例第6条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項及び付則第8項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年石岡市条例第45号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
7 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
(市規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
(石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 石岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年石岡市条例第46号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
3 給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第19条の規定の適用については,同条中「第17条」とあるのは,「附則第10項」とする。
(石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
10 石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年石岡市条例第45号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(石岡市職員の給与に関する条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
4 石岡市職員の給与に関する条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については,同項中「第17条」とあるのは,「附則第10項」とする。