議案第89号

  石岡市部等設置条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市部等設置条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。


  平成22年11月30日 提出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 組織機構を見直し,生活環境部及び保健福祉部の分掌事務の一部を改正するため。


 石岡市部等設置条例の一部を改正する条例

 石岡市部等設置条例(平成17年石岡市条例第7号)の一部を次のように改正する。

 第3条第4号に次のように加える。
  オ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
 第3条第5号中イを削り,ウをイとし,エをウとする。

 附 則
 この条例は,平成23年4月1日から施行する。