議案第90号
石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成22年11月30日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
行政職給料表級別職務分類表の一部を変更するため。
石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
石岡市職員の給与に関する条例(平成17年石岡市条例第55号)の一部を次のように改正する。
別表第1(ア)行政職給料表級別職務分類表6級及び7級の項を次のように改める。
6級 | 次長 参事 会計管理者 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 |
7級 | 部長 理事 議会事務局長 総合支所長 |
附 則
この条例は,平成23年4月1日から施行する。