議案第92号

  石岡市火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。


  平成22年11月30日 提出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い,住宅用防災警報器等の設置を免除する場合を追加するため。


 石岡市火災予防条例の一部を改正する条例

 石岡市火災予防条例(平成17年石岡市条例第173号)の一部を次のように改正する。

 第29条の5に次の1号を加える。
(6) 第29条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成22年総務省令第7号)第3条第2項に定める技術上の基準に従い,又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

 附 則
 この条例は,公布の日から施行する。