議案第46号

専決処分に対し承認を求めることについて

 石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。

  平成23年5月18日 提出
  石岡市長 久保田健一郎

提案理由
 地方税法施行令の改正に伴い,現行の基礎課税限度額を「50万円」から「51万円」に,後期高齢者支援金等課税限度額を「13万円」から「14万円」に,介護納付金課税限度額を「10万円」から「12万円」に改めるもの。


石岡市告示第122号

専決処分書

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように処分する。

  平成23年3月31日
  石岡市長 久保田健一郎

石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
(平成23年3月31日石岡市条例第11号)

 石岡市国民健康保険税条例(平成18年石岡市条例第17号)の一部を次のように改正する。

 第2条第2項中「50万円」を「51万円」に改め,同条第3項中「13万円」を「14万円」に改め,同条第4項中「10万円」を「12万円」に改める。
 第23条中「50万円」を「51万円」に,「13万円」を「14万円」に,「10万円」を「12万円」に改める。

 附 則
(施行期日)
 1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
 2 改正後の石岡市国民健康保険税条例の規定は,平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成22年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。