議案第28号

 石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成23年2月22日 提出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 県における医療費助成制度改正に伴う所要の改正及び子育て支援として,第3子以降の小学4年生から6年生について,外来に係る医療に要する経費についても支給対象とするための改正を行うもの。

改正要綱
 1 平成23年4月1日から,妊産婦及び産科医の負担軽減を図るため,妊産婦に係る受給者証の交付手続の見直しを行うもの。
 2 平成23年10月1日から,第3子以降の小学4年生から6年生について,外来に係る医療に要する経費についても支給対象とするもの。


   
 
   石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市医療福祉費支給に関する条例(平成17年石岡市条例第101号)の一部を次のように改正する。

第1条 石岡市医療福祉費支給に関する条例(平成17年石岡市条例第101号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1号を次のように改める。
(1) 妊産婦 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出のあった日の属する月の初日から出産(流産を含む。)のあった日の属する月の翌月の末日に達するまでの者
 第2条第3号ア(ウ)中「別表第2」を「別表第1」に改め,同条第4号ア中「別表第3」を「別表第2」に改める。
 第4条第1項中「別表第1に掲げる疾病」を「妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷」に,「保険医療機関等」を「健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に定める病院又は診療所(次項において「保険医療機関等」という。)」に改める。
 別表第1を削り,別表第2を別表第1とし,別表第3を別表第2とする。

第2条 石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を次のように改正する。
 第1条中「及び特例児童生徒」を「,特例児童生徒及び第3子以降の児童」に改める。
 第2条第6号に次のただし書を加える。
  ただし,次号に掲げる第3子以降の児童を除く。
 第2条に次の1号を加える
  (7) 第3子以降の児童 同一の保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者をいう。)による監督保護を受けている児童のうち,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子から第1子と数え出生が最も早い児童から3人目以降の児童で,9歳に達する日の翌日以降における最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
 第5条に次の1号を加える。
  (6) 第3子以降の児童にあっては、9歳の誕生日から12歳の誕生日までの間の誕生日において,その父若しくは母の前年の所得(当該誕生日の属する月が1月から6月までのものは,前々年の所得とする。以下この号について同じ。)が基準額以上であるとき,又は第3子以降の児童の父母を除く扶養義務者で主として第3子以降の児童の生計を維持するものの前年の所得が1,000万円以上であるとき。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は同年10月1日から施行する。
 (経過措置)
2 第1条及び第2条の改正規定によるそれぞれの改正後の石岡市医療福祉費支給に関する条例の前項に規定する施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。