議案第29号

 石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成23年2月22日 提出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの経過措置であった出産育児一時金の4万円上乗せ給付を恒久化し,出産に係る被保険者の経済的負担を軽減するため,当該条例を改正するもの。


   
   石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例

 石岡市国民健康保険条例(平成17年石岡市条例第117号)の一部を次のように改正する。
 
第7条中「35万円」を「39万円」に改める。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例による改正後の石岡市国民健康保険条例の規定は,平成23年4月1日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し,施行日前の出産については,なお従前の例による。