議案第35号

 石岡市簡易水道事業の事務委託について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の14第1項の規定により,石岡市簡易水道事業の事務を別紙のとおり規約を定め,湖北水道企業団に委託する。

  平成23年2月22日 提出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 平成23年4月から石岡市簡易水道事業の事務を湖北水道企業団に委託するため。



   石岡市簡易水道事業の事務委託に関する規約

 (委託事務の範囲)
第1条 石岡市(以下「市」という。)は,石岡市簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年石岡市条例第124号),石岡市簡易水道事業給水条例(平成17年石岡市条例第125号。以下「石岡市給水条例」という。)及び石岡市簡易水道事業分担金徴収条例(平成17年石岡市条例第126号。以下「石岡市分担金徴収条例」という。)に基づく石岡市簡易水道事業のうち,次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を湖北水道企業団(以下「企業団」という。)に委託する。
 (1) 水道施設その他の水道事業に必要な施設の維持,管理及び運営に関する事務
 (2) 水道施設の建設改良工事に関する事務
 (3) 給水装置に関する事務
 (4) 給水に関する事務
 (5) 水道料金,手数料等の徴収に関する事務
 (6) その他水道の管理に関し住民に直接関係する事務
 (管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については,湖北水道企業団水道事業給水条例(平成9年湖北水道企業団条例第3号),湖北水道企業団水道事業給水条例施行規程(平成10年湖北水道企業団訓令甲第1号)その他の関係規定の定めるところによるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,委託事務に係る水道料金,分担金,手数料及び給水装置の工事費の額の管理及び執行については,石岡市給水条例,石岡市分担金徴収条例,石岡市簡易水道事業給水条例施行規則(平成17年石岡市規則第114号)その他の関係規定の定めるところによるものとする。
 (経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は,市の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は,市及び企業団が協議して定める。
 (収入の帰属)
第4条 委託事務の管理及び執行に伴う水道料金,手数料等の収入は,市に帰属する。
 (収入及び支出の経理)
第5条 企業団は,委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について,経理を明確にしておくものとする。
 (補則)
第6条 この規約に定めるもののほか,委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は,市及び企業団が協議して定める。

   附 則
 この規約は,平成23年4月1日から施行する。