議案第54号

 石岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成23年6月14日 提出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等の施行に伴い,当該条例中に,被災者に適用される災害援護資金貸付の特例措置を定めるもの。


  石岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年石岡市条例第102号)の一部を次のように改正する。
 
 附則に次の2項を加える。
 (東日本大震災の被災者に適用される災害援護資金の特例)
 3 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第13条第2項及び第14条の適用については,第13条第2項中「10年」とあるのは「13年」と,「3年」とあるのは「6年」と,「5年」とあるのは「8年」と,第14条中「年3パーセント」を「年1.5パーセント(保証人を立てる場合にあっては無利子)」とする。
 4 前項の災害援護資金の貸付けに係る償還免除及び保証人については,第15条第3項の規定にかかわらず,平成23年特別法第103条第1項の規定により読み替えられた法第13条第1項及び平成23年特別令第14条第7項の規定によるものとする。

   附 則
 この条例は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。