議案第88号

 石岡市スポーツ振興審議会条例の全部を改正する条例を制定することについて

 石岡市スポーツ振興審議会条例の全部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成23年9月13日 提 出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 スポーツ振興法の改正に伴い,石岡市スポーツ振興審議会条例等を改正するもの。


  石岡市スポーツ推進審議会条例

 石岡市スポーツ振興審議会条例(平成17年石岡市条例第88号)の全部を改正する。

 (設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という)第31条の規定に基づき,石岡市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
 (所掌事項)
第2条 審議会は,次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について教育委員会の諮問に応じ調査審議し,及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。
(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(6) スポーツ関係団体の育成に関すること。
(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(8) スポーツによる事故の防止に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,スポーツの推進に関すること。
 (組織)
第3条 審議会は,教育委員会が任命する10人以内の委員をもって組織する。
 (委員の任期)
第4条 審議会の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は,再任されることができる。
 (会長及び副会長)
第5条 審議会に,会長及び副会長1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
 (会議)
第6条 審議会は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
 (庶務)
第7条 審議会の庶務は,教育委員会事務局において処理する。
 (委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,教育委員会が定める。
  
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の石岡市スポーツ振興審議会条例の規定により任命された石岡市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は,この条例の施行の日に,改正後の石岡市スポーツ推進審議会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により,審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において,その任命されたものとみなされる者の任期は,改正後の条例の規定にかかわらず,同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
 (石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
  別表中「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」に,「スポーツ振興審議会委員」を「スポーツ推進審議会委員」に改める。