議案第89号
石岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成23年9月13日 提 出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い,災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲を拡大するもの。
石岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
石岡市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年石岡市条例第102号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第1号中「維持していた遺族」の次に「(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)」を加え,同項に次の1号を加える。
(3) 死亡者に係る配偶者,子,父母,孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは,その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し,又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して,災害弔慰金を支給するものとする。
第4条中第4項を削り,第5項を第4項とする。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,改正後の石岡市災害弔慰金の支給等に関する条例第4条の規定は,平成23年3月11日から適用する。