議案第107号

 石岡市税条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市税条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成23年11月29日 提出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 地方税法の改正に伴い,寄附金税額控除の適用限度額等を改正するもの。


  石岡市税条例の一部を改正する条例

 石岡市税条例(平成17年石岡市条例第62号)の一部を次のように改正する。
 
 第34条の7第1項中「5,000円」を「2,000円」に改め,同項第3号中「及び租税特別措置法第41条の18の3」を削り,「含む。)」の次に「並びに租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金」を加え,同条第2項中「5,000円」を「2,000円」に改める。
 附則第7条の4中「5,000円」を「2,000円」に改める。

   附 則
 (施行期日)
第1条 この条例は,平成24年1月1日から施行する。
 (経過措置)
第2条 この条例による改正後の石岡市税条例(以下「新条例」という。)第34条の7及び附則第7条の4の規定は,市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する新条例第34条の7第1項各号に掲げる寄附金について適用する。