議案第109号

 石岡市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例を制定することついて

 石岡市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成23年11月29日 提出
  石岡市長 久保田 健一郎

提案理由
 簡易水道事業の財政の健全化及び老朽施設更新事業の費用の一部を受益者に求めるため水道料金を改正する。
 
改正要綱
 現行の水道料金を平成24年4月1日から改正するもの。ただし,一般用従量料金については,平成28年度までに段階的に引き上げることとする。


 石岡市簡易水道事業給水条例(平成17年石岡市条例第125号)の一部を次のように改正する。

 第21条及び第22条を次のように改める。
 (料金)
第21条 水道料金は,1箇月につき,次の区分による額の合計額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数額は切り捨てるものとする。
(1) 基本料金及び従量料金

  基本料金(円)  従量料金 (1㎥につき)        (円)
1㎥から
10㎥まで
11㎥から
30㎥まで
31㎥から
100㎥まで
100㎥を
超えるもの
一般用  1,155 105 173.25 220.5 267.75
臨時用 651

(2) 量水器(メーター)使用料

 口径(ミリメートル) 使用料(円) 
 13 84 
 16 126 
 20 168 
 25 189 
 30 252 
 40 315 
 50 735 
 75 2,100 
 100 2,835 
 125 4,305 
 150 5,775 
 200 7,875 

(料金の算定)
第22条 水道料金は,定例日にメーターの検針を行い,その日の属する月分として算定する。ただし,やむを得ない理由があるときは,市長は,定例日以外の日に検針を行うことができる。
 第25条を次のように改める。
 (特別な場合における料金の算定)
第25条 月の中途において,水道の使用を開始又は中止した場合の水道料金は,次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以下のときは,基本料金を2分の1として算定した額
(2) 使用日数が15日を超えるときは,1箇月とみなして算定した額
2 月の中途において,その用途に変更があった場合は,その使用日数の多い用途による料金を適用する。
 第28条中「集金」を「口座振替」に改める。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間に行う,この条例による改正後の石岡市簡易水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第22条に規定する検針及び第25条に規定する特別な場合における料金の算定に係る水道料金の一般用従量料金については,新条例第21条第1号の規定にかかわらず,次表に定める額とする。

  従量料金 (1㎥につき)        (円)
1㎥から
10㎥まで
11㎥から
30㎥まで
31㎥から
100㎥まで
100㎥を
超えるもの
平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで
21 93.45 102.9 122.35
平成25年4月1日から
平成26年3月31日まで
42 113.4 132.3 151.2
平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで
63 133.35 161.7 190.05
平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで
84 153.3 191.1 228.9