議案第24号

   石岡市税条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市税条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成24年2月28日 提出

                    石岡市長 久保田 健一郎   

   提案理由
 地方税法の一部改正等に伴い,石岡市税条例の一部を改正するため。

   改正要綱
1 県たばこ税の一部移譲に伴い,市たばこ税の税率を変更すること。
2 分離課税に係る退職所得の10%税額控除を廃止すること。
3 個人市民税の均等割を現行の税率に500円を加算した額とすること。





   石岡市税条例の一部を改正する条例

 石岡市税条例(平成17年石岡市条例第62号)の一部を次のように改正する。

 第95条中「4,618円」を「5,262円」に改める。
 附則第9条を次のように改める。
第9条 削除
 附則第16条の2第1項中「2,190円」を「2,495円」に改める。
 附則に次の1条を加える。
 (個人の市民税の税率の特例等)
第25条 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の市民税に限り,均等割の税率は,第31条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する額に 500円を加算した額とする。

   附則
 (施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第9条の改正規定 平成25年1月1日
(2) 第95条の改正規定及び附則第16条の2第1項の改正規定 平成25年4月1日
 (市民税に関する経過措置)
第2条 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(この条例による改正前の石岡市税条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。)に係るこの条例による改正前の石岡市税条例附則第9条第1項に規定する分離課税に係る所得割については,なお従前の例による。
 (市たばこ税に関する経過措置)
第3条 平成25年4月1日前に課した,又は課すべきであった市たばこ税については,なお従前の例による。




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