議案第28号

   石岡市介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

   平成24年2月28日 提出

                    石岡市長 久保田 健一郎   

   提案理由
 平成24年度からの介護保険料率を改正するため。


   石岡市介護保険条例の一部を改正する条例

 石岡市介護保険条例(平成17年石岡市条例第118号)の一部を次のように改正する。

 第8条を次のように改める。
 (保険料率)
第8条 平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は,次表に掲げる第1号被保険者の区分に応じ,それぞれ同表に定める額とする。

 区         分 金額(円)
 (1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者   29,880
 (2) 令第39条第1項第2号に掲げる者   29,880
 (3) 令第39条第1項第3号に掲げる者   44,820
 (4) 令第39条第1項第4号に掲げる者   59,760
 (5) 次のいずれかに該当する者
 ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,250,000円未満である者であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの
 イ 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。),次号イ又は第7号イに該当する者を除く。)
  68,720
 (6) 次のいずれかに該当する者
 ア 合計所得金額が2,000,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの
 イ 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
  74,700
 (7) 次のいずれかに該当する者
 ア 合計所得金額が5,000,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの
 イ 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
  89,640
 (8) 前各号のいずれにも該当しない者  107,560


   附則
 (施行期日)
第1条 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
 (平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
第2条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は,第8条の規定にかかわらず,53,780円とする。





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