議案第29号
石岡市緊急診療所条例を廃止する条例を制定することについて
石岡市緊急診療所条例を廃止する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成24年2月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
平成24年4月から緊急診療業務を委託することにより,石岡市緊急診療所条例を廃止するもの。
石岡市緊急診療所条例を廃止する条例
石岡市緊急診療所条例(平成17年石岡市条例第119号)は,廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
(石岡市公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正)
2 石岡市公共施設の暴力排除に関する条例(平成17年石岡市条例第12号)の一部を次のように改正する。
別表中「石岡市緊急診療所条例(平成17年石岡市条例第119号)」を削る。
(石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
別表緊急診療所診療管理者の項及び緊急診療所診療副管理者の項を削る。