議案第30号

   石岡市墓地等の経営の許可等に関する条例を制定することについて

 石岡市墓地等の経営の許可等に関する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

   平成24年2月28日 提出

                    石岡市長 久保田 健一郎

   提案理由
 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律を整備する法律」による墓地,埋葬等に関する法律の一部改正に伴い,都道府県知事から市長へ権限移譲された墓地等の経営の許可等に関し,市条例で定めるもの。


   石岡市墓地等の経営の許可等に関する条例

 (趣旨)
第1条 この条例は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地,納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。
 (用語)
第2条 この条例で使用する用語は,法で使用する用語の例による。
 (墓地等の経営許可の基準等)
第3条 市長は,法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可の申請があったときは,次の各号のいずれかに該当する場合であって次条及び第5条の基準に適合し,かつ,経営の永続性,公益性及び非営利性が確保できると認めるときでなければ,同項の許可をしてはならない。ただし,特別の理由がある場合で,市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは,この限りでない。
(1) 地方公共団体が経営しようとするとき。
(2) 墓地等の経営を目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人で,登記された主たる事務所を1年以上市内に有する者が経営しようとするとき。
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で,同法の規定により登記された主たる事務所を1年以上市内に有する者が経営しようとするとき。
 (墓地等の設置場所の基準)
第4条 墓地等の設置場所は,次の各号に定めるところによらなければならない。ただし,市長が土地その他周囲の状況から支障がないと認めるときは,この限りでない。
(1) 国道,県道その他の主要道路,鉄道,軌道,河川,学校,病院又は人家から100メートル以上の距離にあること。
(2) 申請地は,申請者の所有地であることを原則とする。ただし,申請者の所有地でない場合は,当該申請地である所有者の永代使用に関する承諾書を用意すること。
(3) 高燥で,飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
(4) 納骨堂にあっては,前3号に掲げるもののほか,寺院,教会等の敷地内又は墓地若しくは火葬場の区域内であること。
 (墓地等の構造設備の基準)
第5条 墓地等の構造設備は,それぞれ次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし,市長が土地の状況,構造設備等から支障がないと認めるときは,この限りでない。
(1) 墓地にあっては,その周囲に塀等を設け,かつ,敷地内に雨水等が停留しないようにすること。
(2) 納骨堂にあっては,その周囲に相当の空地を有するとともに,独立した耐火構造の建物とし,かつ,納骨装置には施錠ができること。
(3) 火葬場にあっては,その周囲に塀等を設け,かつ,完全燃焼及び臭煙防止構造の火葬炉並びに火葬に必要な附属施設を有すること。
 (標識の設置等)
第6条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は,墓地等の設置の計画の周知を図るため,規則で定めるところにより,当該計画に係る土地の見やすい場所に標識を設置しなければならない。
2 申請予定者は,前項の規定により標識を設置したときは,規則で定めるところにより,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
 (説明会の開催等)
第7条 申請予定者は,近隣住民等(規則で定める者をいう。)に対し,墓地等の経営の計画について,規則で定める日までに説明会を開催しなければならない。
 (経営許可の申請)
第8条 申請予定者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 敷地の所在,地番,地目及び面積
(3) 工事完了の予定年月日
(4) 申請の理由
 (変更許可の申請)
第9条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 前条第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 変更の内容
(3) 変更に係る工事完了の予定年月日
(4) 変更の理由
 (廃止許可の申請)
第10条 法第10条第2項の規定による墓地,納骨堂又は火葬場の廃止の許可を受けようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 第8条第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 廃止の理由
(3) 廃止後の処理
 (みなし許可に係る届出)
第11条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設,変更又は廃止の許可があったものとみなされるときは,当該墓地又は火葬場の経営者は,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
 (工事完了届)
第12条 法第10条第1項の規定による経営の許可又は同条第2項の規定による変更の許可を受けた者は,当該許可に係る工事が完了したときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
 (立入調査)
第13条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,墓地等に立ち入り,その施設,帳簿,書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 (委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

   附則
 (施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の際現になされている申請その他の手続については,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。




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