議案第31号

   石岡市農業委員会の選挙による委員の定数条例を制定することについて

 石岡市農業委員会の選挙による委員の定数条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成24年2月28日 提出

                    石岡市長 久保田 健一郎

  提案理由
 農業委員会の選挙による委員の選出に当たり,委員の定数等を見直すため。


   石岡市農業委員会の選挙による委員の定数条例

 石岡市農業委員会の選挙による委員の定数は,20人とする。

   附則
 (施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
 (適用)
2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後最初に行われる農業委員会の選挙による委員の一般選挙から適用する。
 (石岡市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)
3 石岡市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成18年石岡市条例第51号)は,廃止する。




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