議案第34号
専決処分に対し承認を求めることについて
石岡市税条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。
平成24年6月5日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
地方税法の一部改正に伴い,石岡市税条例の一部を改正するため。
改正要綱
1 土地に係る固定資産税の負担調整措置を平成24年度から平成26年度まで行うこととしたこと。
2 住宅用地の据置特例廃止に伴う所要の改正をしたこと。
3 東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例を定めたこと。
石岡市税条例の一部を改正する条例
(平成24年3月31日石岡市条例第12号)
石岡市税条例(平成17年石岡市条例第62号)の一部を次のように改正する。
第36条の2第1項ただし書中「,寡婦(寡夫)控除額」を削る。
第54条第7項中「第10条の2の11」を「第10条の2の10」に改める。
附則第10条の2第7項中「附則第7条第9項各号」を「附則第7条第8項各号」に改め,同条第8項中「附則第7条第10項各号」を「附則第7条第9項各号」に改める。
附則第11条の見出し中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め,同条第6号中「附則第18条第7項」を「附則第18条第6項」に改める。
附則第11条の2の見出しを「(平成25年度又は平成26年度における土地の価格の特例)」に改め,同条第1項中「平成22年度分」を「平成25年度分」に,「平成23年度分」を「平成26年度分」に改め,同条第2項中「平成22年度適用土地」を「平成25年度適用土地」に,「平成22年度類似適用土地」を「平成25年度類似適用土地」に,「平成23年度分」を「平成26年度分」に改める。
附則第12条の見出し及び同条第1項中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め,同条第2項中「住宅用地又は商業地等」を「商業地等」に,「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め,「,住宅用地にあっては10分の8,商業地等にあっては」を削り,同条第3項中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め,同条第4項を削り,同条第5項中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め,同項を同条第4項とし,同条第6項中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め,同項を同条第5項とする。
附則第13条(見出しを含む。)中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改める。
附則第15条第1項中「から第6項まで」を「から第5項まで」に,「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め,同条第2項中「平成24年3月31日」を「平成27年3月31日」に改める。
附則第21条の次に次の1条を加える。
第21条の2 法附則第41条第15項各号に掲げる固定資産について同項の規定の適用を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第41条第15項に規定する特定移行一般社団法人等(以下この条において「特定移行一般社団法人等」という。)に該当することを明らかにする書類
(2) 次に掲げる事項を記載した書類
ア 法附則第41条第15項の規定の適用を受けようとする土地の所在,地番,地目及び地積並びにその用途
イ 法附則第41条第15項の規定の適用を受けようとする家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びにその用途
ウ 法附則第41条第15項の規定の適用を受けようとする償却資産の所在,種類及び数量並びにその用途
(3) 特定移行一般社団法人等が幼稚園,図書館又は博物館法第2条第1項の博物館(次号及び第5号において「博物館」という。)を設置した年月日を記載した書類
(4) 特定移行一般社団法人等が当該固定資産を直接保育,図書館又は博物館の用に供し始めた時期を記載した書類
(5) 当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園,図書館又は博物館を設置するものの所有に属しないものである場合にあっては,第1号から前号までに掲げるもののほか,当該固定資産を当該特定移行一般社団法人等に無料で使用させていることを証する書類
附則第22条の次に次の1条を加える。
(東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)
第22条の2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により滅失(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この項及び次条において「震災特例法」という。)第11条の6第1項に規定する滅失をいう。以下この項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった所得割の納税義務者が,当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡(震災特例法第11条の4第6項に規定する譲渡をいう。)をした場合には,附則第17条第1項中「第36条」とあるのは「第36条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」と,「同法第31条第1項」とあるのは「租税特別措置法第31条第1項」と,附則第17条の2第3項中「第37条の9の5まで」とあるのは「第37条の9の5まで(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」と,附則第17条の3第1項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される租税特別措置法第31条の3第1項」と,附則第18条第1項中「第36条」とあるのは「第36条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」と,「同法第32条第1項」とあるのは「租税特別措置法第32条第1項」として,附則第17条,附則第17条の2,附則第17条の3又は附則第18条の規定を適用する。
2 前項の規定は,同項の規定の適用を受けようとする年度分の第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に,前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り,適用する。
附則第23条の見出し中「適用期限」を「適用期間等」に改め,同条中「につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)」を「につき震災特例法」に,「附則第45条第2項」を「附則第45条第3項」に改め,同条に次の1項を加える。
2 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第3項若しくは第4項又は第13条の2第1項から第5項までの規定の適用を受けた場合における附則第7条の3及び第7条の3の2の規定の適用については,附則第7条の3第1項中「法附則第5条の4第6項」とあるのは「法附則第45条第4項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第6項」と,附則第7条の3の2第1項中「法附則第5条の4の2第5項」とあるのは「法附則第45条第4項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2第5項」とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は,平成24年4月1日から施行する。ただし,第36条の2第1項ただし書の改正規定及び次条第1項の規定は,平成26年1月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の石岡市税条例(以下「新条例」という。)第36条の2第1項の規定は,平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,平成25年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 新条例附則第23条の規定は,平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,平成23年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中固定資産税に関する部分は,平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し,平成23年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
2 この条例による改正前の石岡市税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第12条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項の規定は,地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の固定資産税については,なおその効力を有する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
旧条例附則第12条第2項 | 前項 | 附則第12条第1項 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
10分の8 | 10分の9 | |
旧条例附則第12条第4項 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
第1項 | 附則第12条第1項 |
3 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定(固定資産税に関する部分に限る。)の適用については,次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
附則第14条 | 又は第13条の2 | 若しくは第13条の2又は石岡市税条例の一部を改正する条例(平成24年石岡市条例第12号。以下「平成24年改正条例」という。」)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の石岡市税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第12条第2項若しくは第4項 |
又は第13条の規定 | 若しくは第13条又は平成24年改正条例附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第12条第2項若しくは第4項の規定 | |
附則第15条第1項 | から第5項まで | から第5項まで又は平成24年改正条例附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第12条第2項若しくは第4項 |
議案第35号
専決処分に対し承認を求めることについて
石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。
平成24年6月5日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
地方税法の一部改正に伴い,石岡市都市計画税条例の一部を改正するため。
改正要綱
1 土地に係る都市計画税の負担調整措置を平成24年度から平成26年度まで行うこととしたこと。
2 住宅用地の据置特例廃止に伴う所要の改正をしたこと。
石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例
(平成24年3月31日石岡市条例第13号)
石岡市都市計画税条例(平成17年石岡市条例第63号)の一部を次のように改正する。
附則第4項の前の見出し及び同項中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改める。
附則第5項中「住宅用地又は商業地等」を「商業地等」に,「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め,「,住宅用地にあっては10分の8,商業地等にあっては」を削る。
附則第6項中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改める。
附則第7項を削る。
附則第8項中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め,同項を附則第7項とする。
附則第9項中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め,同項を附則第8項とする。
附則第10項(見出しを含む。)中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め,同項を附則第9項とする。
附則第11項を附則第10項とする。
附則第12項中「附則第10項」を「附則第9項」に改め,同項を附則第11項とする。
附則第13項中「,第7項及び第8項」を「及び第7項」に,「附則第25条第7項」を「附則第25条第6項」に,「附則第18条第7項」を「附則第18条第6項」に改め,「,附則第5項及び第7項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に」を削り,「,第8項及び第9項」を「,第7項及び第8項」に,「から第10項まで」を「から第9項まで」に,「附則第10項」を「附則第9項」に,「附則第11項及び第12項」を「附則第10項及び前項」に改め,同項を附則第12項とする。
附則第14項中「,第6項,第16項,第22項から第30項まで,第32項,第35項若しくは第37項」を「,第5項,第14項,第18項から第26項まで,第28項,第30項,第32項若しくは第36項」に改め,同項を附則第13項とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石岡市都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は,平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成23年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
3 この条例による改正前の石岡市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第5項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第7項の規定は,地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については,なおその効力を有する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
旧条例附則第5項 | 前項 | 附則第4項 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
10分の8 | 10分の9 | |
旧条例附則第7項 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
第4項 | 附則第4項 |
4 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
附則第12項 | 及び第7項 | 及び第7項並びに石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年石岡市条例第13号)。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の石岡市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第7項 |
附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に | 附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に,平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第5項及び第7項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に | |
から第9項まで | から第9項まで及び平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第7項 |
議案第36号
専決処分に対し承認を求めることについて
石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。
平成24年6月5日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
地方税法の一部改正に伴い,石岡市国民健康保険税条例の一部を改正したため。
改正要綱
東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例を定めたこと。
石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
(平成24年3月31日石岡市条例第14号)
石岡市国民健康保険税条例(平成18年石岡市条例第17号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)
20 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第44条の2第3項の規定の適用を受ける場合における附則第8項(附則第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,附則第8項中「第36条」とあるのは「第36条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」と,「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
附則
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
議案第39号
石岡市印鑑条例等の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市印鑑条例等の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成24年6月5日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
外国人登録法の廃止及び住民基本台帳法の一部改正に伴い,石岡市印鑑条例等の一部を改正する必要があるため。
石岡市印鑑条例等の一部を改正する条例
(石岡市印鑑条例の一部改正)
第1条 石岡市印鑑条例(平成17年石岡市条例第18号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項を次のように改める。
印鑑の登録を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,本市の住民基本台帳に記録されている者とする。
第4条第2項第1号中「又は外国人登録原票」及び「又は登録」を削り,「若しくは名又は氏及び名の各一部を」を「,名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を」に改め,同項第2号中「,屋号その他氏名」を「その他氏名又は通称」に改め,同条に次の1項を加える。
3 市長は,前項第1号及び第2号の規定にかかわらず,外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。
第6条第1項第3号中「氏名」の次に「(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては,氏名及び通称)」を加え,同項中第7号を第8号とし,第6号の次に次の1号を加える。
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記
第7条第3項中「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」を「法」に改め,同条第4項中「住民基本台帳法第30条の44第6項」を「法第30条の44第10項」に改める。
第21条を第22条とし,第15条から第20条までを1条ずつ繰り下げる。
第14条中「(第2条第1項第2号に掲げる者を除く。)」を削り,同条を第15条とする。
第13条を第14条とする。
第12条第3項中「第6号まで」を「第7号まで」に改め,同条を第13条とする。
第11条を第12条とする。
第10条第1号中「死亡」の次に「,外国人住民にあっては,法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないこととなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)」を加え,「,又は外国人登録原票を閉鎖し,若しくは送付し」を削り,同条第2号中「若しくは名」の次に「(外国人住民にあっては,通称又は氏名の片仮名表記を含む。)」を加え,同条を第11条とする。
第9条の次に次の1条を加える。
(登録事項の修正)
第10条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録原票の登録事項について変更事由が生じたときは,登録事項変更届により,速やかに,市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の届出があったときは審査の上,又は印鑑登録原票の登録事項について変更があることを知ったときは職権により,当該事項を修正するものとする。
(石岡市手数料条例の一部改正)
第2条 石岡市手数料条例(平成17年石岡市条例第66号)の一部を次のように改正する。
別表第1外国人登録原票の写しの交付手数料及び外国人登録原票記載事項証明書の交付手数料の項を削る。
(石岡市住民基本台帳カード利用条例の一部改正)
第3条 石岡市住民基本台帳カード利用条例(平成19年石岡市条例第46号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第30条の44第8項」を「第30条の44第12項」に改める。
附則
この条例は,平成24年7月9日から施行する。
議案第40号
石岡市災害見舞金等支給条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市災害見舞金等支給条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成24年6月5日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
外国人登録法の廃止に伴い,所要の改正を行うため。
石岡市災害見舞金等支給条例の一部を改正する条例
石岡市災害見舞金等支給条例(平成17年石岡市条例第103号)の一部を次のように改正する。
第3条中「され,又は外国人登録原票に登録」を削る。
附則
この条例は,平成24年7月9日から施行する。
議案第41号
工事請負契約の締結について
平成24年4月24日条件付き一般競争入札に付したH24石岡市立東小学校外構整備工事につき,下記のとおり請負契約を締結するため,石岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年石岡市条例第59号)第2条の規定により議会の議決を求める。
記
1 契約の目的 H24石岡市立東小学校外構整備工事
2 契約の方法 条件付き一般競争入札による契約
3 契約金額 金151,609,500円
4 契約の相手方 平成建設株式会社
平成24年6月5日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第42号
工事請負契約の締結について
平成24年5月16日条件付き一般競争入札に付したH24国補八郷中学校武道場建設工事につき,下記のとおり請負契約を締結するため,石岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年石岡市条例第59号)第2条の規定により議会の議決を求める。
記
1 契約の目的 H24国補八郷中学校武道場建設工事
2 契約の方法 条件付き一般競争入札による契約
3 契約金額 金216,930,000円
4 契約の相手方 興民建設株式会社
平成24年6月5日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第43号
工事委託契約の締結について
平成24年度市道B8679号線((仮称)八郷・新治線)道路整備事業(トンネル設備工事)につき,下記のとおり委託契約を締結するため,石岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年石岡市条例第59号)第2条の規定により議会の議決を求める。
記
1 契約の目的 平成24年度市道B8679号線((仮称)八郷・新治線)道路整備事業(トンネル設備工事)
2 契約の方法 随意契約による契約
3 契約金額 金282,000,000円
4 契約の相手方 茨城県
平成24年6月5日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第44号
市道の認定について
別紙調書記載の市道を認定することについて,道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により議会の議決を求める。
平成24年6月5日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
当該各路線は,国道355号線バイパスに併設する県道西小塙石岡線の一部を市道として認定するため。
市道路線認定調書
路線名 | 認定区間 起点〜終点 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
備考 |
A2502号線 | 石岡市根当10999−1 石岡市根当16180−1 |
6.00〜 22.00 |
270.00 | |
A2503号線 | 石岡市根当10999−4 石岡市根当10999−3 |
6.00〜 6.50 |
100.00 |
議案第45号
市道の認定について
別紙調書記載の市道を認定することについて,道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により議会の議決を求める。
平成24年6月5日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
当該路線は,石岡駅周辺整備事業に伴い,石岡駅東西自由通路線を市道として認定するため。
市道路線認定調書
路線名 | 認定区間 起点〜終点 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
備考 |
A3382号線 | 石岡市石岡一丁目16−3 石岡市国府一丁目1892−1 |
5.00〜 38.00 |
98.80 | 立体的区域を一部含む。 |
議案第46号
市道の変更について
別紙調書記載の市道を変更することについて,道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により議会の議決を求める。
平成24年6月5日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
当該各路線は,駅前東ノ辻線の新設工事に伴い,分断される市道の一部を変更するもの。
市道路線認定調書
路線名 | 認定区間 起点〜終点 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
備考 | |
A3163号線 | 旧 | 石岡市石岡字大橋道西2535−1 石岡市石岡字大橋道西2520−12 |
2.40〜 3.49 |
109.54 | |
新 | 石岡市石岡字大橋道西2529−5 石岡市石岡字大橋道西2520−12 |
3.38〜 3.49 |
40.00 | ||
A3164号線 | 旧 | 石岡市石岡字大橋道西2530−1 石岡市石岡字大橋道西2534−2 |
2.60〜 2.99 |
108.88 | |
新 | 石岡市石岡字大橋道西2530−1 石岡市石岡字大橋道西2535−1 |
2.60〜 6.00 |
127.38 |
議案第47号
市道の変更について
別紙調書記載の市道を変更することについて,道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により議会の議決を求める。
平成24年6月5日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
当該路線は,石岡駅周辺整備事業に伴い,バス専用道路として認定している市道の一部を変更するもの。
市道路線認定調書
路線名 | 認定区間 起点〜終点 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
備考 | |
A3380号線 | 旧 | 石岡市石岡一丁目18−17 石岡市東大橋字六軒2858−14 |
4.00〜 6.50 |
2,589.30 | |
新 | 石岡市石岡一丁目19−24 石岡市東大橋字六軒2858−14 |
4.00〜 48.00 |
2,825.30 |