議案第48号
専決処分に対し承認を求めることについて
石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
休憩室を増築し,施設の利用を開始するため。
石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷条例の一部を改正する条例
(平成24年8月1日石岡市条例第17号)
石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷条例(平成18年石岡市条例第44号)の一部を次のように改正する。
別表中「休憩室3室」を「個室休憩室7室」に改める。
附則
この条例は,平成24年8月11日から施行する。
議案第58号
平成23年度石岡市一般会計歳入歳出決算認定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第1項の規定に基づき,会計管理者から平成23年度石岡市一般会計歳入歳出決算が提出されたので,同条第3項の規定により監査委員の審査意見書を添えて議会の認定に付する。
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第59号
平成23年度石岡市授産所特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第1項の規定に基づき,会計管理者から平成23年度石岡市授産所特別会計歳入歳出決算が提出されたので,同条第3項の規定により監査委員の審査意見書を添えて議会の認定に付する。
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第60号
平成23年度石岡市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第1項の規定に基づき,会計管理者から平成23年度石岡市国民健康保険特別会計歳入歳出決算が提出されたので,同条第3項の規定により監査委員の審査意見書を添えて議会の認定に付する。
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第61号
平成23年度石岡市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第1項の規定に基づき,会計管理者から平成23年度石岡市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算が提出されたので,同条第3項の規定により監査委員の審査意見書を添えて議会の認定に付する。
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第62号
平成23年度石岡市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第1項の規定に基づき,会計管理者から平成23年度石岡市下水道事業特別会計歳入歳出決算が提出されたので,同条第3項の規定により監査委員の審査意見書を添えて議会の認定に付する。
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第63号
平成23年度石岡市駐車場特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第1項の規定に基づき,会計管理者から平成23年度石岡市駐車場特別会計歳入歳出決算が提出されたので,同条第3項の規定により監査委員の審査意見書を添えて議会の認定に付する。
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第64号
平成23年度石岡市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第1項の規定に基づき,会計管理者から平成23年度石岡市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算が提出されたので,同条第3項の規定により監査委員の審査意見書を添えて議会の認定に付する。
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第65号
平成23年度石岡市霊園事業特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第1項の規定に基づき,会計管理者から平成23年度石岡市霊園事業特別会計歳入歳出決算が提出されたので,同条第3項の規定により監査委員の審査意見書を添えて議会の認定に付する。
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第66号
平成23年度石岡市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第1項の規定に基づき,会計管理者から平成23年度石岡市介護保険特別会計歳入歳出決算が提出されたので,同条第3項の規定により監査委員の審査意見書を添えて議会の認定に付する。
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第67号
平成23年度石岡市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第1項の規定に基づき,会計管理者から平成23年度石岡市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算が提出されたので,同条第3項の規定により監査委員の審査意見書を添えて議会の認定に付する。
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第68号
平成23年度石岡市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第1項の規定に基づき,会計管理者から平成23年度石岡市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算が提出されたので,同条第3項の規定により監査委員の審査意見書を添えて議会の認定に付する。
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第69号
平成23年度石岡市水道事業会計決算認定について
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定に基づき,平成23年度石岡市水道事業会計決算を監査委員の審査意見書を添えて議会の認定に付する。
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第70号
石岡市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例を制定することについて
石岡市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
平成24年11月から新たに八郷地区の特定用途制限地域における建築物の用途の制限を設け,合理的な土地利用を図り,良好な環境の形成及び保持に資するため。
石岡市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,特定用途制限地域内における建築物等(建築物及び工作物をいう。)の用途に関する制限について必要な事項を定めることにより,合理的な土地利用を図るとともに,良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(基準時)
第3条 この条例において「基準時」とは,法第3条第2項の規定により,第5条の規定の適用を受けない建築物について,法第3条第2項の規定により引き続き第5条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。
(適用区域)
第4条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により,市長が都市計画の決定又は変更の告示をした特定用途制限地域内に適用する。
(建築物の用途の制限)
第5条 前条の特定用途制限地域内においては,別表第1の左欄に掲げる地区に応じて,同表の右欄に掲げる建築物を建築してはならない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第6条 法第3条第2項の規定により,前条の規定の適用を受けない建築物について,次に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,前条の規定は適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり,かつ,増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して,それぞれ法第52条第1項,第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は,基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は,基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力,機械の台数又は容器等の容量による場合においては,増築後のそれらの出力,台数又は容量のそれぞれの合計は,基準時におけるそれらの出力,台数又は容量のそれぞれの合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更(次条第2項の建築物を除く。)を伴わないこと。
(用途の変更に対する規定の準用)
第7条 建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては,第5条の規定を準用する。
2 法第3条第2項の規定により,第5条の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,同条の規定を準用する。
(1) 用途の変更が令第137条の17第1号,第2号,第4号及び第8号から第10号までのいずれかに掲げる用途である場合において,それぞれ当該各号に掲げる他の用途への変更であって,かつ,建築物の修繕若しくは模様替をしないとき又はその修繕若しくは模様替が大規模でないとき。
(2) 用途の変更が次のアからウまでのいずれかに掲げる用途である場合において,用途の変更の範囲がそれぞれ当該アからウまでに掲げる用途相互間におけるものであるとき。
ア 法別表第2(ほ)項第2号又は第3号に掲げる用途
イ 法別表第2(り)項第3号(1)から(20)までに掲げる用途
ウ 法別表第2(ぬ)項第1号(1)から(31)までに掲げる用途(この場合において,同号(1)から(3)まで,(11)及び(12)中「製造」とあるのは,「製造,貯蔵又は処理」とする。)
(3) 用途変更後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は,基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力,機械の台数又は容器等の容量による場合においては,用途変更後のそれらの出力,台数又は容量のそれぞれの合計は,基準時におけるそれらの出力,台数又は容量のそれぞれの合計の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例許可)
第8条 市長が特定用途制限地域の良好な環境を害するおそれがないと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物については,第5条(前条において準用する場合を含む。)の規定は,適用しない。
2 市長は,前項の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては,あらかじめ,その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い,かつ,石岡市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。ただし,特例許可を受けた建築物の増築,改築又は移転について特例許可をする場合であって,次に掲げる要件に該当する場合においては,この限りでない。
(1) 増築,改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が,特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
(3) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力,機械の台数又は容器等の容量による場合においては,増築,改築又は移転後のそれらの出力,台数又は容量のそれぞれの合計が,特例許可を受けた際におけるそれらの出力,台数又は容量のそれぞれの合計を超えないこと。
3 市長は,前項の規定による意見の聴取を行う場合においては,その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
(特例許可の条件)
第9条 市長は,特例許可をする場合においては,当該地域の良好な環境の形成及び保持のために,必要な限度において条件を付することができる。
(建築物の敷地が地区の内外にわたる場合の措置)
第10条 建築物の敷地が,第5条の規定による建築物の用途に関する制限を受ける地区の内外にわたる場合においては,当該建築物の全部について,その敷地の過半の属する地区内の建築物に関する規定を適用する。
(工作物への準用)
第11条 法別表第2(り)項第3号(13)又は(13の2)及び同表(ぬ)項第1号(21)の用途に供する工作物(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び別表第2に掲げるもので建築物の敷地(法第3条第2項の規定により,第5条の規定の適用を受けない建築物については,基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)については,第3条及び第5条から前条までの規定を準用する。この場合において,第5条中「別表第1」とあるのは「別表第2」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条(第11条において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物の建築主又は工作物の築造主
(2) 第7条(第11条において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の所有者,管理者又は占有者
(両罰規定)
第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,前条の違反行為をした場合においては,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。
附則
この条例は,平成24年11月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
地区 | 建築してはならない建築物 |
自然景観保全地区 | 1 事務所,店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,000uを超えるもの 2 ホテル又は旅館 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの 5 劇場,映画館,演芸場又は観覧場 6 キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの 7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係る公衆浴場及び令第130条の9の2で定める建築物その他これらに類するもの 8 工場で作業場の床面積の合計が1,000uを超えるもの 9 法別表第2(り)項第3号又は同表(ぬ)項第1号に掲げる事業を営む工場 10 危険物の貯蔵又は処理に供するもので令第130条の9の表中商業地域欄に定める数量を超える建築物 |
田園居住地区 |
別表第2(第11条関係)
地区 | 築造してはならない工作物 |
自然景観保全地区 | 法別表第2(り)項第3号(13)若しくは(13の2)又は同表(ぬ)項第1号(21)の用途に供する工作物 |
議案第71号
石岡市景観条例を制定することについて
石岡市景観条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
良好な景観形成に関する基本理念,施策等を定めることにより,歴史的に受け継がれる市の特色ある景観の維持及び質の向上を目指し,もって地域社会の健全な発展に寄与するため。
石岡市景観条例
(目的)
第1条 この条例は,景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに,景観計画(法第8条に規定する景観計画をいう。以下同じ。)の策定その他の施策を講ずることにより,歴史的に受け継がれる市の特色ある景観の維持及び質の向上を目指し,もって地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,特別の定めのある場合を除くほか,法及びこれに基づく命令において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は,良好な景観の形成を推進するため,総合的な施策を策定し,これを実施しなければならない。
2 市は,前項の施策の策定及び実施に当たっては,市民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。
3 市は,良好な景観の形成に対する市民及び事業者の理解を深めるため,必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は,自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し,良好な景観の形成に努めるとともに,市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,事業活動に関し,良好な景観の形成に自ら努めるとともに,市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(景観計画)
第6条 市は,良好な景観の形成を推進するため,景観計画を定めるものとする。
2 景観計画区域は,市の全域とする。
3 市長は,景観計画区域のうち特に良好な景観の形成を図る必要があると認める地区を,先導的な景観形成地区として指定することができる。
4 市長は,前項の先導的な景観形成地区を指定したときは,景観計画に当該地区における良好な景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出を要する行為)
第7条 法第16条第1項第4号に規定する届出を要する行為は,屋外における土石,廃棄物,再生資源その他の物件(家畜用飼料を除く。)の堆積とする。
(届出を要しない行為)
第8条 法第16条第7項第11号に規定する行為は,別表に掲げる行為以外の行為とする。
(特定届出対象行為)
第9条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は,別表に掲げる行為(建築物又は工作物を対象とするものに限る。)とする。
(事前相談)
第10条 法第16条第1項に規定する届出をしようとする者は,あらかじめ,当該行為が法第8条第4項の規定に基づく景観計画に定める行為の制限に適合するか否かについて,市長に相談することができる。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第11条 景観重要建造物の所有者及び管理者が行う法第25条第2項に規定する景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は,次のとおりとする。
(1) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物の状況について定期的に点検し,規則で定めるところにより,その結果を市長に報告すること。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第12条 景観重要樹木の所有者及び管理者が行う法第33条第2項に規定する景観重要樹木の管理の方法の基準は,次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため,せん定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の状況について定期的に点検し,規則で定めるところにより,その結果を市長に報告すること。
(景観重要建造物等の管理等に対する支援)
第13条 市長は,景観重要建造物及び景観重要樹木の管理又は良好な景観の保全に関する活動等について,必要な支援をすることができる。
(表彰)
第14条 市長は,良好な景観の形成に著しく貢献していると認められる個人又は団体を表彰することができる。
(景観調査委員会)
第15条 この条例の規定により定められた事項その他市長が必要と認める良好な景観の形成に関する事項を調査審議させるため,石岡市景観調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,委員7人以内で組織する。
3 委員は,良好な景観の形成に関し識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから,市長が委嘱する。
4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員は,再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成24年11月1日から施行する。
(石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
別表都市計画審議会委員の項の次に次のように加える。
景観調査委員会委員 | 日額 | 5,000 | 副市長 |
別表(第8条,第9条関係)
区分 | 対象となる行為 |
第6条第3項に規定する先導的な景観形成地区 | 建築物の新築,増築,改築若しくは移転,外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 |
工作物の新設,増築,改築若しくは移転,外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | |
開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)であって,次のいずれかに該当するもの (1) 開発区域の面積が1,000u以上のもの (2) のり面及び擁壁の高さが2mを超え,かつ,のり面及び擁壁の長さの合計が10m以上で,開発区域の面積が300u以上のもの |
|
屋外における土石,廃棄物,再生資源その他の物件(家畜用飼料を除く。)の堆積で,当該堆積に係る面積が300u以上のもの | |
上記以外の地区 | 高さが10m又は延床面積が1,000uを超える建築物の新築,増築,改築若しくは移転,外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 |
高さが10m(擁壁にあっては2m)を超える工作物の新設,増築,改築若しくは移転,外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | |
開発区域の面積が1,000u以上の開発行為 | |
屋外における土石,廃棄物,再生資源その他の物件(家畜用飼料を除く。)の堆積で,当該堆積に係る面積が1,000u以上のもの |
議案第72号
石岡市火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
対象火気設備等の位置,構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い,新たに急速充電設備に係る基準等について定めるため。
石岡市火災予防条例の一部を改正する条例
石岡市火災予防条例(平成17年石岡市条例第173号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項中「全出力20キロワット以下のもの」の次に「及び次条に掲げるもの」を加え,同条の次に次の1条を加える。
(急速充電設備)
第11条の2 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して,電気を動力源とする自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下この条において同じ。)に充電する設備(全出力20キロワット以下のもの及び全出力50キロワットを超えるものを除く。)をいう。以下同じ。)の位置,構造及び管理は,次に掲げる基準によらなければならない。
(1) その筐体は不燃性の金属材料で造ること。
(2) 堅固に床,壁,支柱等に固定すること。
(3) 雨水等の侵入防止の措置を講ずること。
(4) 充電を開始する前に,急速充電設備と電気を動力源とする自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い,絶縁されていない場合には,充電を開始しない措置を講ずること。
(5) 急速充電設備と電気を動力源とする自動車等が確実に接続されていない場合には,充電を開始しない措置を講ずること。
(6) 急速充電設備と電気を動力源とする自動車等の接続部に電圧が印加されている場合には,当該接続部が外れないようにする措置を講ずること。
(7) 漏電,地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし,漏電,地絡又は制御機能の異常を検知した場合には,急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(8) 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし,電圧又は電流の異常を検知した場合には,急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(9) 異常な高温とならないこと。また,異常な高温となった場合には,急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(10) 急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講ずること。
(11) 自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。
(12) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては,当該蓄電池について次に掲げる措置を講ずること。
ア 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし,電圧又は電流の異常を検知した場合には,急速充電設備を自動的に停止させること。
イ 異常な高温とならないこと。また,異常な高温となった場合には,急速充電設備を自動的に停止させること。
(13) 急速充電設備の周囲は,換気,点検及び整備に支障のないようにすること。
(14) 急速充電設備の周囲は,常に,整理及び清掃に努めるとともに,油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。
2 前項に規定するもののほか,急速充電設備の位置,構造及び管理の基準については,前条第1項第2号,第5号,第8号及び第9号の規定を準用する。
第12条第2項中「前条第1項」を「第11条第1項」に改め,同条第3項中「前条第1項第3号の2」を「第11条第1項第3号の2」に改め,同条第4項中「前条第1項第7号」を「第11条第1項第7号」に改める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置され,又は設置の工事がされている急速充電設備のうち,改正後の石岡市火災予防条例第11条の2の規定に適合しないものについては,当該規定は,適用しない。
議案第73号
茨城県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第3項の規定により,茨城県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年市町村指令第23号)を一部変更することについて,同法291条の11の規定により,別紙のとおり議会の議決を求める。
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
外国人登録法の廃止に伴い,茨城県後期高齢者医療広域連合規約を一部変更することについて,協議を求められているため。
茨城県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約
茨城県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年市町村指令第23号)の一部を次のように変更する。
別表第2備考中「及び外国人登録原票」を削る。
附則
この規約は,平成25年4月1日から施行する。
議案第74号
工事請負契約の締結について
平成24年7月27日条件付き一般競争入札に付した平成24年度国補八郷中学校武道場建設工事につき,下記のとおり請負契約を締結するため,石岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年石岡市条例第59号)第2条の規定により議会の議決を求める。
記
1 契約の目的 平成24年度国補八郷中学校武道場建設工事
2 契約の方法 条件付き一般競争入札による契約
3 契約金額 金263,235,000円
4 契約の相手方 株式会社岡部工務店
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第75号
備品購入契約の締結について
平成24年7月18日指名競争入札に付した平成24年度高規格救急自動車購入(救急3更新)につき,下記のとおり購入契約を締結するため,石岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年石岡市条例第59号)第3条の規定により議会の議決を求める。
記
1 契約の目的 平成24年度高規格救急自動車購入(救急3更新)
2 契約の方法 指名競争入札による契約
3 契約金額 金34,524,000円
4 契約の相手方 茨城トヨタ自動車株式会社
平成24年8月28日 提出
石岡市長 久保田 健一郎