議案第80号
石岡市部等設置条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市部等設置条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成24年12月4日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
組織機構の再編に伴い,部及び室の名称並びに分掌事務の一部を改正するため。
石岡市部等設置条例の一部を改正する条例
石岡市部等設置条例(平成17年石岡市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第1条中「部,室」を「市長直轄組織,部(市長公室を含む。以下同じ。)」に改める。
第2条の見出し中「部及び室」を「市長直轄組織及び部」に改め,同条中「市長室」を「市長直轄組織」に改め,同条第1号を次のように改める。
(1) 市長公室
第2条中第6号を第7号とし,第3号から第5号までを1号ずつ繰り下げ,第2号の次に次の1号を加える。
(3) 財務部
第3条の見出し及び同条中「部及び室」を「市長直轄組織及び部」に改め,同条第1号から第3号までを次のように改める。
(1) 市長直轄組織
ア 地域ブランドに関すること。
イ 企業誘致に関すること。
ウ 中心市街地活性化に関すること。
エ その他市長が特に必要と認める事務に関すること。
(2) 市長公室
ア 秘書に関すること。
イ 広報広聴に関すること。
ウ 市政の基本的施策の総合調整に関すること。
エ 男女共同参画に関すること。
オ 統計に関すること。
カ 行財政改革に関すること。
(3) 総務部
ア 議会及び市の行政一般に関すること。
イ 職員に関すること。
ウ 防災に関すること。
エ 契約及び工事等の検査に関すること。
オ 情報戦略及び電子計算に関すること。
第3条中第7号を第8号とし,第4号から第6号までを1号ずつ繰り下げ,第3号の次に次の1号を加える。
(4) 財務部
ア 予算その他の財務に関すること。
イ 公有財産に関すること。
ウ 市税の賦課徴収に関すること。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
議案第81号
石岡市防災会議条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市防災会議条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成24年12月4日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
災害対策基本法の一部改正に伴い,所要の改正を行うため。
石岡市防災会議条例の一部を改正する条例
石岡市防災会議条例(平成17年石岡市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号を次のように改める。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
第2条第3号中「前2号」を「前3号」に改め,同号を同条第4号とし,同条第2号の次に次の1号を加える。
(3) 前号の重要事項に関し,市長に意見を述べること。
第3条第5項中第9号を第10号とし,第8号の次に次の1号を加える。
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
第3条第6項中「前項第8号」の次に「及び第9号」を加える。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(石岡市災害対策本部条例の一部改正)
2 石岡市災害対策本部条例(平成17年石岡市条例第27号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第23条第7項」を「第23条の2第8項」に改める。
議案第82号
石岡市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成24年12月4日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
地方自治法の一部改正に伴い,所要の改正を行うため。
石岡市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例
石岡市特別職報酬等審議会条例(平成17年石岡市条例第52号)の一部を次のように改正する。
第2条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
附則
この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
議案第83号
指定管理者の指定について
公の施設の指定管理者を下記のとおり指定するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。
記
1 公の施設の名称
石岡市旭台会館
2 指定管理者となる団体の名称
石岡市石岡一丁目1番地1
財団法人石岡市産業文化事業団
3 指定の期間
平成25年4月1日から平成30年3月31日まで
平成24年12月4日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第84号
指定管理者の指定について
公の施設の指定管理者を下記のとおり指定するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。
記
1 公の施設の名称
石岡市やさと農産物直売所
2 指定管理者となる団体の名称
石岡市石岡一丁目1番地1
財団法人石岡市産業文化事業団
3 指定の期間
平成25年4月1日から平成30年3月31日まで
平成24年12月4日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第85号
指定管理者の指定について
公の施設の指定管理者を下記のとおり指定するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。
記
1 公の施設の名称
石岡市常陸風土記の丘
2 指定管理者となる団体の名称
石岡市石岡一丁目1番地1
財団法人石岡市産業文化事業団
3 指定の期間
平成25年4月1日から平成30年3月31日まで
平成24年12月4日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第86号
指定管理者の指定について
公の施設の指定管理者を下記のとおり指定するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。
記
1 公の施設の名称
石岡市国民宿舎つくばね
2 指定管理者となる団体の名称
石岡市石岡一丁目1番地1
財団法人石岡市産業文化事業団
3 指定の期間
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで
平成24年12月4日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第87号
指定管理者の指定について
公の施設の指定管理者を下記のとおり指定するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。
記
1 公の施設の名称
茨城県フラワーパーク
2 指定管理者となる団体の名称
石岡市石岡一丁目1番地1
財団法人石岡市産業文化事業団
3 指定の期間
平成25年4月1日から平成30年3月31日まで
平成24年12月4日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
議案第88号
指定管理者の指定について
公の施設の指定管理者を下記のとおり指定するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。
記
1 公の施設の名称
石岡市ふれあいの森
2 指定管理者となる団体の名称
石岡市石岡一丁目1番地1
財団法人石岡市産業文化事業団
3 指定の期間
平成25年4月1日から平成30年3月31日まで
平成24年12月4日 提出
石岡市長 久保田 健一郎